12/25の臨時会で、滝沢議員(えどがわ区民ひろば)は「緊急質問」を準備していました。本会議場で、質問をして良いかどうかが諮られて、賛成をしたのは、自民•公明(28人)以外の全ての会派(5会派14人)の議員でした。
しかし、全て合わせても半数以下なので、滝沢議員は質問ができませんでした。
『議会運営の実際』という資料によると、
『「緊急質問」で最も問題になるのは「緊急性」であるが、議長は会議に諮って緊急質問の許否を決定する。
行政実例は「内容が災害対策等特に緊急を要するものである限り」臨時会で緊急質問ができると述べている。
災害や大きな事故が典型的なものであるが、昭和53年における県の事例をみると、造船不況対策(北海道)、宮城県沖地震災害(宮城)、出納長問題•知事の姿勢等(京都)、サカエ電子の閉鎖問題•事前運動の取締まり•かんばつ対策対策等(佐賀)などがある。客観的に緊急性があると議会が認めることが必要。議会が認めたことに対し、長が緊急性なしと判断することはできない」
臨時会における緊急質問は例外的に認められるものであるから、緊急性の範囲を拡大し、一般質問との区別がつかなくなるなどの乱用をしてはならない」
』と、あります。
臨時議会を開くこと自体が、緊急性を持つものであり、しかも、言論の府としての議会での発言をせばめることには、何ら進歩はないと考えます。
私は、滝沢議員が、緊急質問を準備し、臨もうとしたことに、賛意を示します。
滝沢さん、えらかったね。
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