先日少し商号(会社の名前)に触れましたが、今回は商標=トレードマークについて(商標登録を行政書士の業務とすることはできませんが)。
商標とは商品やサービスに付ける記号のことです。文字だけのものやロゴや図、立体もありますが、会社名も商標登録することができます。登録の申請は特許庁に対して行います。
商標登録をすると、独占的にその商標を使用することができます。また他人がその商標を使用した場合にその使用の差止請求ができます。また商標登録をしないでいると同じ商標を他人が登録した場合、差止請求をされ、その商標を使用できなくなる恐れがあります。なんにせよ、自社ブランドなどを確立しようと考えるなら、商標登録しておくのが安心です。
過去には「スナック シャネル」の経営者が、有名ブランド「シャネル」の商標の管理者から、店名使用差止と損害賠償を求められた事件もあります。
特許事務所で仕事をしていると、「このネーミングうまい!」と褒めたくなる商標に出会うことがあります。私もいつか事務所のサービスに名前を付け商標登録したい、という野望がありますが。。。