外国文の認証手続きで公証役場に行ってまいりました。
認証してもらう書面は英文の譲渡契約書
外国文の認証も英文の譲渡契約書も初めて(この仕事は初めてのことばかりです)のことでドキドキです
実際にすることは、相手から指定された譲渡契約書の必要な箇所に名称や住所を記入して、FAXで公証人に確認してもらい、公証役場で認証を受ける、という流れで、以外とシンプルでした。
特に問題がないとよいなあ( ̄人 ̄)
・・・シンプルだったため逆に心配になってきましたε-(;ーωーA
認証を受けた文書は昨日提出先の韓国に送りました
外国では印鑑証明書の制度がない国が多いため、公証人による認証が日常的に行われているそうです。
東京公証人会及び横浜公証人会以外の公証人に認証してもらう場合には、認証後に法務局長の公印証明と外務省担当官のアポスティーユが必要だったり、さらに台湾など提出する国によって他の手続きも必要になるので注意が必要です。