◇ 解釈
日本国憲法の第9条の第1項・2項の解釈が、根底から間違っていた。
憲法学者も政治家も全てが!
1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
この解釈をてんでんばらばらに解釈しているから、自衛隊が違憲という事になる。
まず最初に、国連で自衛権の権利を否定しているのか?・・否定していないだろう。
自衛隊はなんの為にある?・・日本を守るためだろう。
憲法第1項の文章の中で、武力による威嚇又は武力の行使云々・・とあるが、自衛のための行使がこの条文に当てはまらない。自衛隊は他の国を攻める目的ではないから。当然!威嚇もしない。
第2項は前項の目的を達するため云々・・とあるように、上記に書いたが、自衛隊は第1項に当てはまらない!
威嚇や武力の行使云々・・とあるのは、こちらから仕掛けないし攻撃しない事である。
自衛隊はそれに該当しない。・・ここの常識的な説明が分かります?
今まで、学者や政治屋が勝手に解釈して、自衛隊をこき使いそのくせ、違憲だなどという考えを作りだしてきた、責任の罪は重い。
第2項の国の交戦権は、これを認めない・・とあるが、戦争を仕掛ける交戦は認めないと言う事である。
自衛隊が、仕掛ける交戦をする事はない。しかし、自衛の為に戦う義務がある。(この事は、共産・社民。自由党以外は、認めるだろう。大多数の日本国民も認めるだろう。)
自衛の為に国を守らなければ、日本が無くなってしまう。これは、自衛の為に国を守る事は、国際的な権利である。守るために・・は当然、自衛の為の武力を使う。(これを認めないトンチンカンがいるだろうか?)
憲法9条を傘に、自衛隊を認めないとなると、自衛するなという事である。この違反というべき解釈をしているのが、憲法学者であり共産・社民・自由党である。これらの党は逆に違反している。
再度書くが、自然災害の時だけ自衛隊をこき使い、それで違憲などという事が出来るはずはない。人として災害の時だけこき使い、憲法で認めないとは「言語道断」!
自衛隊の権利を認めろと言う事だ!自分の考えは。