東京新聞の社説に載っていた記事からの転載ですが、とても大事なことだと思いました。
憲法記念日に考える 試される民主主義
2011年5月3日
震災被害者、原発避難者の日常生活を取り戻して「生きる権利」を守ることは当面の最優先課題です。復興で日本の民主主義の成熟度が試されます。
テレビから流れた声に耳を疑った視聴者は多いでしょう。
「主体は自治体ですから…。われわれは応援ですから…」-ふかふかのじゅうたんが敷かれた広い執務室で、政府高官がそう言い放ったのです。
テレビは、東日本大震災の被災者受け入れを観光地の旅館などが申し出ているのに、情報が被災者に届いていないことを報じていました。「なぜ?」と追及された高官の答えが冒頭のセリフです。
◆血の通っていない行政
続いて登場した自治体の職員は「学校や買い物など生活に必要な情報とセットでなければ被災者に紹介できない。自治体は目の前の仕事に追われて自ら調査する余裕がない」と答えていました。
中途半端な情報を流してこと足れりとしている高官の側に非があることは明らかです。まさに血の通っていない行政です。
時計を六十五年前に戻します。一九四六年夏、新しい憲法案を審議する衆院の小委員会が「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という現行憲法の第二五条第一項をめぐって熱気に包まれました。
社会保障の充実をうたった同条第二項は当初から原案にありましたが、問題の生存権条項は社会党の修正で挿入されたのです。
「健康で文化的な生活を妨げてはならないが、権利とするのはいかがなものか」「第二項だけで十分だ」など他党から次々異議が出ました。そのたびに、後に文相を務める森戸辰男議員が「それでは恩恵的、慈善的にすぎない」「権利として保障することで政府に積極的施策を求めることができる」などと主張しました。
◆希望の灯だった生存権
「屋上屋を架すようなものだ」と批判もされました。「国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については…最大の尊重を必要とする」との第一三条の採用が既に決まっていたからです。森戸議員は「生存権の裏付けがなければ個人の尊厳も守れない」と粘りました。こうして“生存”は「人権」として保障されました。今では「政府はこの権利を実現する法的義務を負っている」というのが憲法学の通説です。
第一三条、第二五条第一項と第二項は、廃墟(はいきょ)に立つ日本人にとって希望の灯となりました。人々は憲法に励まされ「今日は昨日よりも、明日は今日より良くなる」と信じて懸命に働きました。曲折もありましたが、政府の経済政策の成功もあって生活水準は大幅に向上しました。
しかし、あの地震と津波、そして原発事故が多くの人たちを半世紀以上前の悪夢の世界へ引き戻しました。生活再建のめどが立たない被災者、避難者らには、六十五年前の日本人が頼りにした光が果たして見えているでしょうか。
被災者らの生活再建は生存権の問題です。政府にはその権利を保障し実現する責任があります。復旧、復興対策のもたつきぶりをみると、関係者が責任を十分自覚しているとは思えません。
避難者らの苦しみをよそに「われわれは応援」と平然としている政府高官、政権の足を引っ張り、責任を担おうとしない野党と与党内の一部議員…国会とその周辺で繰り広げられる荒涼たる光景は、制憲議会における新国家建設への熱気と無縁です。
政治家や官僚たちは当時の議事録を読み返し、原点に戻るべきでしょう。民主主義、憲法感覚の成熟度が問われています。
同時に国民が自覚すべきこともあります。憲法は第一義的には国家、政府と国民との関係を定めたものですが、国民の行動指針を示してもいることです。
難局を前に国民が求められているのは、政治家や専門家任せにせず主体的に参画する姿勢です。
まず「社会連帯」に基礎を置く支えを被災者らに提供しなければなりません。全国からボランティア活動家が集まり、予想を遥(はる)かに超える義援金が寄せられ、被災自治体に応援が駆けつけるなど、重荷の分かち合いが始まっていますが、民主主義が試される事態が今後も次々生まれるでしょう。
◆求められる自覚的参加
地震、津波にもろい国土、綱渡りのエネルギー需給など、基礎の危うい日本社会をどう変え、そのための負担をどうするのか。復興に向かって社会構造の根本的改革を迫られるはずです。
憲法の大原則である「国民主権主義」は、国民が自らの社会をつくりかえていく営みに自覚的に参加することを求めています。