大津市の国民健康保険医療費窓口負担について70歳から74歳の方、うっかり3割払っておられませんか? 役所から送られてくる保険証に3割って表示してあり通院したら高い医療費を払わなければなりません。
昨年 当ブログの11月15日付け支部ニュースの中で河崎副支部長が書かれていましたが、再度 お知らせします。
公的年金だけで生活している方の場合
同じ世帯に 国民健康保険で70歳以上の高齢者の人 ( 後期高齢者を除く)が1人の場合 383万円未満の年金の方なら1割に
同じ世帯に 国民健康保険で70歳以上の高齢者の人 ( 後期高齢者を除く)が2人以上いる場合 520万円未満 なら1割になります。
以下 彦根・愛犬支部ブログより転載させていただきました。 ( 70歳から74歳) の 医療費自己負担割合
現役並み所得者は 3割 ( 市県民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者、 および 同じ世帯内の70歳以上の国保加入者)
但し、 同じ世帯におられる高齢者の人の 平成20年中の収入金額 ( 必要経費等を引く前の金額 ) の 合計が、以下の一定額に 満たない場合には、
申請されますと 現在3割の負担の人でも 1割の負担に なります。
1. 同じ世帯に 国民健康保険で70歳以上の高齢者の人 ( 後期高齢者を除く ) が 2人以上いる場合 520万円未満
2. 同じ世帯に 国民健康保険で70歳以上の高齢者の人 ( 後期高齢者を除く ) が1人の場合 383万円未満
以上のように、お役所言葉は解りにくい表現ですが、要するに、70歳以上の高齢者の場合、
3割負担の 保険証が送られてきた時は、とりあえず市役所へ行き、申請をすれば ほとんどの場合 1割 に なるということです。
公的年金の他に多額の収入がある場合は別ですが、公的年金だけで生活している場合、1人で 383万円以上 、2人で 520万円以上も収入がある家庭は、 ほとんど無いでしょうから。