あたらしく成立した労働契約法、有期の期間中は解雇できないとある。これは、性質上とうぜんのことで、つづいて、労働者を使用する目的にてらして必要以上に短い期間を定めることで、有期雇用を反復更新しない配慮義務を課した、これは、解釈上もかなりつかえそうである。契約の際、有期雇用であることのかなりの程度まで理解できる説明をしないばあいなどは、信義誠実の法理から、更新拒絶(雇い止め)のあらかじめの放棄を擬制してもいいのではないか。(法律解釈)
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