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おいちゃん相続 臨時・法改正 ④

2019年06月27日 | 相続

生命保険は活用するものです


この改正部分も 来月から施行されます。71


私が、死に行く人でしたら直ぐに生命保険員を呼びます・・・・



1️⃣ 遺留分減殺請求と法的内容の見直し:


まず、遺留分減殺請求とは遺言書で、被相続人が亡くなる前に相続分の指定、贈与、遺贈*を行なっていても対象者以外の相続人が遺留分を1年以内に請求しますと取り戻せる事


つまり、故人の意思が反映されないルールなのです。


この場合、2代目の「若」は大変困ります。



改正部分金銭部分に関して「共有」から除外する。


よって請求できるのは金銭に限る事となりました。


仲の悪い兄弟姉妹が「建築資材や重機を売ってお金を作ればいいんでしょ」


これは出来なくなり。


あとを継ぐ若は その会社を潰すことなく運営を続行できます。


ですから被相続人の立場の人は早急に生命保険に入り、一緒に頑張って会社を盛り上げてくれた2代目に現金が渡る様にしておくことが重要です。


急いで下さい。


*遺贈: 遺言書により財産を供与すること



2️⃣ 遺留分算定方法の見直し:


贈与に関して、亡くなる1年前のものは、一旦 相続財産計算に戻さなくてはなりません。


この他 金額の大き目の「特別受益」は認められる特別の贈与要件を除き、延々と過去に遡る事が出来ました。



改正部分特別受益部分は10年以内の場合に限る


これらにより、相当前の贈与は時効の様になり、戻さなくても良くなります。


相続・事業承継が、争うことなく出来る改正になりますが、逆に贈与関連の記録は10年間はキープして、


何月何日以内「セーフ」と立証できる必要があります。


最低限の金銭も必要でやはり保険の活用が、重要なのです。


(但し、計画的に贈与当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを前もって知っていながら贈与したケースは時効とはならず、期日に縛られず相続財産に入れて計算となります。)



・・・



人は亡くなる前に自分は社会に対しても、特に可愛い子供達に どれだけ貢献できたのかと


思い描き手を握られ呟くものです・・・・




残した子孫が、決して争うことのない様に、財産目録、遺言書、保険に入っていてあげるなど


後進が困らない様にしておくべきだと思います。





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