問い: 次の確定申告に係る文章は正しいでしょうか?
〔 年間の給与収入が、2,000万円の人が、年末調整で生命保険料控除の申告を忘れた ため確定申告をした。〕
【 ラーニング 】
通常、会社等は源泉徴収し、年末調整で清算しますので、確定申告の必要はありません。
しかし次の特別な場合、確定申告が必要となります。
1️⃣ 2ヶ所以上から報酬(収入)があり、従たる方が、年20万円を超える場合
2️⃣ 給与収入が年2,000万円を超えた場合
3️⃣ 同属会社から不動産の貸付金などを得ている場合
4️⃣ 住宅ローン控除を初年度にのみ受ける場会
6️⃣ 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず源泉徴収された金額が過大に感じた場合
・1月1日から12月31までの1年間の所得を、原則2月16日から3月15日までに所轄の税務署へ確定申告します。
・納めすぎや年末調整で清算できなかった控除は「還付申告」をまた
故人の代理として「準確定申告」をしなくてはならない場合もあります。
・確定申告不要→ 公的年金等が400万円以上で、それ以外の所得額が、年20万円以下の
場合は確定申告をする必要はありません。
・給与所得者以外で必要なケース→ 災害減免法の適用を受ける場合や居住用財産の特別控除などを受ける場合
・所得税は1/2をまず期日までに納めていれば利子税はつきますが延納(延期)する事が出来ます。
・予定納税→ その年の税額が決まる前に今年の金額を計算し分割で、あらかじめ納めることができます。
最終的に残りを3月15日までに納めます。
・いい加減に捉えて申告を怠けていますと詐欺まがいの隠蔽・仮装をしていると判断され
付帯税の中のとんでもなく高い無申告加算税・重加算税がかかります。
◇
答え: ◯、年2,000万円以下の所得税は確定申告の義務はありません。
しかし年末調整をしますと戻ってくる還付金があり、この文章は確定申告をした・ですので、
正しいです。