昨日、点滴した後に、出来上がったメガネを取りに、夢タウンの中の眼鏡屋さんに寄りました。
掛けても、スグに外そうとしてしまいます。→
ちょうど、二年前の四月から、九歳未満の子どもさんの、弱視、斜視などの屈折矯正の治療に使う治療用眼鏡とコンタクトレンズが保険適用を受けることとなったようです。
●必要な書類
1)医療費・療養費支給申請書
※(加入の保険組合に、詳しくはお尋ねください。)
2)眼科の先生が書いてくれた・・・《弱視等治療用眼鏡等作成指示書》
3)患者の検査結果
4)眼鏡、コンタクトレンズを購入した際の領収書
今日は、通園の帰りに、市役所に寄り、上記の書類を提出しました。
二ヵ月後に、医療費の一部負担金の割合分が差し引かれた金額が、
振り込まれるようです!