滋賀年金者ジャーナル

全日本年金者組合滋賀県本部の公式ブログです。

行政不服審査請求書の「理由欄」 は ?

2013年11月03日 | 滋賀県本部
 昨日のブログで紹介した 行政不服審査請求書の中で、

「審査請求の理由」 欄を書くのに 迷う方も多いことでしょう。

そこで、いくつかの例文を紹介します。

もちろん、例文に関係なく 自分の思いを書いていただいて結構ですが、

参考にしていただきたいと思います。


例文1. 本件にかかわる 「特例措置」 は、高齢者の生活実態と経済への配慮から行なわれたものであるが、それらは一層深刻になっており廃止する理由はない。

「特例措置」 の後、年金は2.2%も引き下げられる一方、介護・医療保険料は大幅に引き上げられている。

税金も大幅に上げられ、特に個人住民税非課税措置の廃止が、低所得者扱いをはずされた高齢者を苦しめている。

年金削減は、消費税増税とともに高齢者の生存権を脅かし、内需をいっそう冷え込ませて 「景気回復」 に逆行する。

地方経済と自治体財政への打撃は特に甚大である。よって、年金削減は取り消すべきである。


例文2. 「物価スライド」 の基準とされる 「全国消費者物価指数」 は、高齢者の生活実態とかけ離れている。

上がり続けている社会保険料は反映されず、高齢者の生活とかかわりの薄い大型テレビや IT機器などの大幅値下がりが、食料・光熱費などの値上がりを打ち消し、引き下げている。

そのため 「物価スライド」 は現在、本来の役割とは反対に年金を不当に引き下げる働きをしている。

よって、 「物価スライド特例分」 の解消は、まったく不当であり国民の生存権への配慮を欠くものである。

違憲の疑いも強く取り消すべきである。


例文3. 2004年 「年金改革」 法の 「概要」 は、「過去3年分の特例措置(1.7%分)については、平成17年度以降、物価が上昇する状況の下で解消する」 とし、

物価が上昇しても 「特例水準」 を据え置くことで 「特例分」 の解消を見込んでいた。

しかし、構造改革の下、賃金 ・ 物価が低迷し 今日まで解消されず、逆に 2.5%に拡大している。

だからといって、有無を言わさず年金を削減して解消をはかるご都合主義は 許されるものではない。

2.5% (今回 1%) の年金引き下げは、 行政の一貫性を欠き、高齢者の生存権を脅かすものでであり、取り消すべきである。


例文4. 食品や日用品、光熱費も値上がりしています。

介護保険や医療保険の保険料も値上がりし、大きな負担になっています。

消費税も上がることになっており生活が大変です。

それなのに、私の年金は、下がることはあっても上がったことがありません。

これ以上、下げられたら生活が成り立ちません。

取り消しをお願いします。



  なお、 「原処分があったことを知った日」 は、12月に送られてくる 「年金引き下げの通知書」 が届いた日付けを記入。

印鑑は、いわゆる 「シャチハタ」 でも 結構です。

年金番号は、通知書などに書かれていますので、早くからメモして準備しておきましょう。

詳しいことは、年金者組合の役員にお尋ねください。
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