10月分からの年金受給額1%の削減が強行され、12月13日振込み分から1%削減されます。
この場合は、12月初旬に 「年金額改定通知書」 が届くことになっています。
ところが、1ヶ月も早く、1 1月7日付けで 「年金額改定通知書」 が来た方がいます。
この方は、配偶者が65歳になって基礎年金を受給するようになったために 「加給手当」 が停止された方です。
年金額改定と支給停止が重なった方だけのもので、12月上旬に届くはずの 「年金額改定通知書」 を前倒ししたものではありません。
このように、特別な事情で早く 「年金額改定通知書」 がきた方は、早く 行政不服審査請求書 を提出してください。
通知を1 1月8日 あるいは 9日に受け取ったとすれば、その日が、「現処分があったことを知った日」 となり、
翌日から60日以内に 「審査請求書」 を提出しなければなりません。
ですから、1 1月7日付けで 「年金額改定通知書」 を受け取った方は、
一斉提出日1月31日を待たずに、年内に 「審査請求書」 を提出するようにしましょう。
この場合は、12月初旬に 「年金額改定通知書」 が届くことになっています。
ところが、1ヶ月も早く、1 1月7日付けで 「年金額改定通知書」 が来た方がいます。
この方は、配偶者が65歳になって基礎年金を受給するようになったために 「加給手当」 が停止された方です。
年金額改定と支給停止が重なった方だけのもので、12月上旬に届くはずの 「年金額改定通知書」 を前倒ししたものではありません。
このように、特別な事情で早く 「年金額改定通知書」 がきた方は、早く 行政不服審査請求書 を提出してください。
通知を1 1月8日 あるいは 9日に受け取ったとすれば、その日が、「現処分があったことを知った日」 となり、
翌日から60日以内に 「審査請求書」 を提出しなければなりません。
ですから、1 1月7日付けで 「年金額改定通知書」 を受け取った方は、
一斉提出日1月31日を待たずに、年内に 「審査請求書」 を提出するようにしましょう。