【安心して暮らせる日本に】女性に生絞り女性に体液をかけた長野五輪メダリスト植松仁!
なぜ「暴行罪」として逮捕に?暴行とは、人の身体に対する「有形力の行使」をいう
電車内で女性に体液をかけたとして、
長野五輪ショートトラック男子500メートルの銅メダリストで、
会社員の植松仁容疑者が11月30日、暴行の疑いで愛知県警に逮捕された。
報道によると、植松容疑者は今年4月、
名鉄線の車内で、女性の右足に体液をかけた疑いが持たれている。
植松容疑者は車内で体液を出したことは認めているものの、
「かけるつもりはなかった」と容疑を否認しているという。
植松容疑者は、1998年に開催された長野五輪のショートトラック男子500メートルの銅メダリスト。
今回の逮捕容疑は「暴行罪」だったが、
体液をかける行為も「暴行」にあたるのだろうか。奥村徹弁護士に聞いた。
●暴行とは、人の身体に対する「有形力の行使」をいう
「暴行罪(刑法208条)の『暴行』は、程度を問わず、
人の身体に対する『有形力の行使』をいいます。
物を投げつけるような場合も含みますので、
他人の着衣に体液を付着させることも『暴行』にあたりうることになります」
ほかの罪には問われないのだろうか。
「そのほかに、器物損壊罪(261条)、強制わいせつ罪(177条)という罪名になることもあります。
器物損壊罪については、物理的にモノを壊すだけでなく、
飲食店の食器に放尿する行為など、心理的にモノの効用を侵害する場合も含みます。
体液をかけられた着衣を着るのが苦痛だという点をとらえれば、『損壊』と評価される可能性があります。
強制わいせつ罪については、体液を他人の着衣に付着させたケースでの裁判例がいくつもあります。
『わいせつ性』は認められる可能性があります。
ただし、強制わいせつ罪における『暴行』は
『被害者の意思に反してわいせつ行為を行うに足りる程度の暴行』とされて、
ある程度の強度を要するとされています。
体液をかけるというだけでは、強制わいせつ罪の『暴行』として弱い場合もありえます。
今回の事件で、強制わいせつ罪でなく、暴行罪で検挙されたのは、そういう点を配慮したものだと思います」
http://news.livedoor.com/article/image_detail/13964589/?img_id=15699732
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私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
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http://oyazimirai.hatenadiary.jp/archive/category/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%EF%BC%88%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%A3%EF%BC%89%E7%94%B3%E7%AB%8B%E3%81%A6