【日本の朝 憲法31条に違犯する入管法違反事件の恣意的な処罰 】警察官への起訴状NO-011
家宅捜査・詳細!犯罪を推測する根拠がない不当な家宅捜査だったんです!憲法31条が守られないのです
第4章.事件の補足説明
Ⅰ.家宅捜査
告訴人長野恭博は、平成22年5月中旬頃(金曜日)の10時頃、告訴人の経営するIT企業、
株式会社レフコ(東京都千代田区九段北)に、
被告訴人である世田谷署の合同捜査チームのメンバー10人くらいが来て、家宅捜査令状を示し、捜査を行った。
なお口頭で捜査の罪名趣旨を聞くと、入管法違反幇助だと言う。
それで、告訴人が2、3日前に逮捕された中国人のことですかと聞くと、知っていれば話は早い。
中国人が資格外活動の不法就労をしたので、その幇助をした疑いの捜査だと言う。
告訴人は、飲食店を経営していませんし、不法就労をさせてもいません。
つまり、不法就労の助長行為はやっていないと言うと、
そうじゃなくて、不法就労に対する刑法の幇助罪容疑だと言う。
中国人に技術とか、人文国際の資格を取らせたろう!
「はい、定期入社に採用予定で、・・・・・です」「そうじゃないからきてるんだ!」
「何ですかそれは、・・・・」
「まあ、おいおい答えてもらおう・・・・」こんな感じの会話だったと思います。
つまり、最初から、罪刑法定主義違反の家宅捜査です。
「在留資格取消」に対する幇助容疑です。
・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は刑事罪に出来ないと思います。
ですから、犯罪の根拠がない不当な家宅捜査だったんです。
入管法の事実調査だったら、
実需に基づく要員計画などの事実調査をしなければならないと思いますが、そうではなく、
源泉徴収代行サービスの金の流れを調べていたようです。
つまり、虚偽の書類(雇用契約書)を作成した幇助容疑で、
源泉徴収代行サービスの金の流れは、故意論の裏付けです。
だとしても、・・・・・・「在留資格取消」に対する幇助は罪に出来ないと思います。
入管の事実調査は雇用の実需に基づく事実調査です。
レフコ社は、何回か要求されて文書(注文書などの証拠を添えて)を堤出しています。
もし、虚偽と認定すれば、在留資格は発行されないだけです。
レフコ社は、そのようなことは一度もありませんでした。
他社を受験して、虚偽の雇用契約書だとして、在留資格がとれなっかった中国人でもレフコ社の
雇用契約書で再申請をして取得できています。
実際にあった話をしますと、
中国人AはB社を受験して、B社より雇用契約書をもらいます。そして入管へ申請します。
それには、代表取締役印(個人印)を押印が押印されていないのに気づいた入管職員が、
A社の社長に直接電話をすると、雇用契約書に代表印を押印していないと言ったのです。
その後の調査で、担当部長が勝手に雇用契約書を発行していたのです。
この場合、虚偽の書類堤出です。虚偽の書類提出は故意の有無はありませんが、
親切な入管の審査官だったのでしょう。
処罰せずに、在留期間中に他社を探して再堤出するように配慮したのです。
それで中国人Aは、レフコ社に面接に来たのです。
ですから、事実調査の想像はつきましたが入管の職員が来ないので、おかしいと思うのと、
調査が素人ぽいので、本当の警察官かも?心配でした。
家宅捜索が始まって、まもなく知人の森●氏が来社しますが、
すぐに警察官に外へつれて行かれ事情聴取を受けています。
森●氏の来社は、前日ハードディスクを交換したので、パソコンのデータ復旧等のためです。
告訴人のパソコンは2、3日前壊れたので、公判で証人尋問に立つ森●氏に、家宅捜査の前日ハードディスクを交換してもらい、初期化してウィンドウズXPを初期設定したままでした。
そして取り外したハードディスクは、パソコンの左横の机の上に置かれていました。
押収するパソコンは、一人の捜査員が、何もない中身を2時間ほど座って調べていました。
他の数台のパソコンも他の捜査員が調べていましたが押収しませんでした。
告訴人は、サーバの方が重要だと思い、捜査員に数台のサーバーの役割を説明して、
ディレクトリーを表示して説明しましたが、LINUXサーバーが全くわからないようで、
関心も示さず、押収もしませんでした。
なぜ、この事を説明するかと言うと、
逮捕後10日目頃の取調べで、逮捕理由として、押収したパソコンが初期化されているので、
誰かが、「あの野郎証拠隠滅しやがって」といったことが逮捕につながったんですよと、
警察官(賀来)が本音の裏話をしたので記載しています。
実際の逮捕理由は、こんなお遊びだったんです。理由は何でも良いのです。
普通は泣き寝入りをしますが、告訴人は絶対に許しません。
度が過ぎていますし、未だに自首(再審請求して起訴の取り下げ)と謝罪、
そして財産権の復活をしないので国際社会に訴えているのです。
話を続けます。
「あの時、初期化していると言ったではないですか」
「取り外したハードディスクは、机の横に置いてあったはずですよ。」
「室内の写真撮影をしていましたね!確認して下さい」と言うと、
警察官(賀来)は、
「その件は、後日、森●さんに確認していますので疑いは晴れています」と言う。
「じゃあ、何なんですか」というと、黙ってしまう。
逮捕理由は・・・・いろいろ何で・・・又話しますという。
家宅捜査に戻ります。
レフコでの押収品は会計帳簿、証憑、預金通帳や契約書等と告訴人が使用していたパソコンです。
事務所の家宅捜索が終わると、お昼ごろでしたが、昼食抜きで、
次の家宅捜索場所に、警察のワゴン車で、告訴人の自宅(千葉市美浜区)に向かいます。
自宅につくと家内はパートに出ていませんので、告訴人が鍵をあけて入ります。
そして、警察官は、家宅捜索の礼状を見せて、家に上がります。
告訴人が、「理由は、会社での家宅捜査を同じですか」と聞くと、「そうです」と言います。
自宅では、家内の預金通帳が目当てです。10分もすると、家内の通帳を押収します。
正犯も含め、レフコで源泉徴収代行サービスを提供していましたので、
その金の流れの確認です。
麹町署にも確認して違法ではないと言うので、中国人らが、家内や森●氏に給料分以上を振込し、
レフコは家内や森●氏に架空の売上代金を請求し、中国人らに源泉徴収して給与として支払うものです。源泉徴収した税金は毎月麹町税務署に支払い、年末調整は会計事務所に依頼して各自冶体にも源泉徴収の報告をしていました。
中国人らのメリットは実力以上の収入実績になりますので、収入実績を持って自分を高く売り込みできるからです。(リーマンショック前は、ものすごい売り手市場なので通用したのです)
なお、この件については、始末書的に、上申書を書かされましたので、
警察官の言う文面どおり自書して、署名し提出しました。
告訴人も、この時点では、この家宅捜査の影響を甘く考えていたので、
大騒ぎをするつもりはありませんでした。
自宅の家宅捜査が終了すると、世田谷署に同行させられました。
金の流れの事情聴取が主でした。
告訴人が、これは、不法就労に対する幇助の事情聴取ですかと聞くと、
警察官(加来裕二)はそうです。と言います。
告訴人は、不法就労助長行為は出来ませんし、やっていませんと言うと、
誰もそんなことは言っていません。刑法でいう幇助行為について捜査をしています。
というので、(源泉徴収代行サービス)が幇助行為と言うのですかと聞くと、
「わかりません。いろいろあるうちの一つかもしれません」と言います。
中国人を雇用した店はどうしたんですか?と聞くと、
それには答えず、「社長が知ってるところで、不法就労者を雇っているところしっていたら教えて下さい」というので、「いいですよ」と言って、
「中国人クラブはどこもホステスは留学生などの不法就労ですよ・・・」と言いながら
携帯電話のアドレス帳を見ながら、中国人クラブを探していたら、
(もう)「いいです」と言うので、申告をやめました。
そして、同日7時すぎ頃世田谷署から開放されたので、タクシーを拾って自宅へ帰りました。
このように、警察の家宅捜査の目的は、
中国人が入管法違反の資格外活動で不法就労したことに対する幇助(助長)行為についての捜査ですが、明確に入管法の「不法就労助長罪」が指摘する幇助(助長)行為ではないことを認めています。
そして、刑法の幇助行為が、この段階では、源泉徴収代行サービス行為を状況証拠として、
雇用契約書が虚偽の書類だとして、
不法就労に対する刑法の幇助罪を適用させようとの(内容虚偽の罪名)の犯罪意図です。
このあと、知り合いの弁護士に相談します。
事業者で働いた不法就労に対する幇助罪は、不法就労助長罪が適用されるので、刑法の幇助罪は聞いたことがない。
「ずいぶん乱暴だな!いずれにしても入管法は行政法だから大した罪ではないが、
家宅捜査が入れば必ず逮捕されるので、その準備をしておくように。
でも解せないなああ、逮捕理由がわかれば連絡を下さい。
場合によってはとんでもないことかもしれないから!」と言われる。
また顧問弁護士(大原法律事務所の小田切弁護士)に相談に行くと、
今回の村上弁護士を紹介され、彼も必ず逮捕されると言う。
小田切弁護士は、刑事事件はヤらないので、わからないと言う。
家宅捜査の噂はたちまち広がり・・・・・・・・、本当にあっと言う間です。
会社の信用はなくなり、会社を閉鎖せざるを得なくなりました。
法律事務所や会計事務所などの話を総合すると、
メンツがあるので、いずれ形式的にも逮捕されること、レフコは社長の信用でなりたっているので持たないでしょう!また会社精算には、会社の破産が時間的にも費用的にも安く、なにより165名いる株主を招集しての株主総会をやらずにすむので、会社の自己破産を大原法律事務所に依頼します。
告訴人は、(罪刑法定主義)日本国憲法第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、
その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられないのです。
在留資格の取消に対する幇助に刑事罰はないのです。
なのに、被告訴人らは、東京簡易裁判所に、あたかも犯罪であるかのように内容嘘偽の家宅捜査令状を発行させたのです。
家宅捜査は、犯罪を疑う理由が全くないのに、犯罪を仕組んで、虚偽の立証?目的で行なわれたのです。これだけでも基本的人権を無視する、重大な事です。
警察は、犯罪があると思科するときは捜査出来ますが、この場合は、事実関係の前に、
何ら法律に違反した犯罪をしていないので、特別公務員による嘘偽告訴です。
2017年1月の入管法改正で罪に出来ないとした行為を、
罪だとして起訴した検察官です。私が憲法31条の法の論理を言うと、
「桜田門」(警視庁の地名)を「舐める」てはいけない!あなたは「一般論」で罪を認めるべきだ!と言います。
この裁判に関する起訴状は下記をご覧ください。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、これを幇助した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者を罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
1.改正法を適用した事件
岩手県警察は、6月、虚偽申請によって在留資格を取得した者等を罰則の対象とした改正入管法を適用して、
中国人女性を逮捕、送検しました。改正法の適用は、全国で2件目です。
偽装結婚が絡む事件としては初適用となります。
又、当該事件において、被告の偽装結婚を知りながら在職証明書に押印して在留期間の更新を幇助したとして、
被告が勤める勤務先の経営者も書類送検されました。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、
罰則の対象ではありませんでした(旧法70条、74条の6)。
しかし、政府は、「世界一安全な日本」創造戦略において不法滞在対策、偽装滞在対策等の推進を掲げ、
偽装滞在者等の積極的な摘発を図り、これらを助長する集団密航、旅券等の偽変造、偽装結婚等に係る各種犯罪等について取締りを強化する旨決定しました(平成25年12月10日閣議決定)。
そこで、法は、虚偽申請を罰則の対象とすべく、偽りその他不正の手段により、
上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は4章2節の規定による許可(更新、変更、永住許可等)を受けた者を罰則の対象とし
(改正法70条1項2号の2)、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者も、
罰則の対象となる旨改正しました(改正法74条の6)。
3.勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者の留意点
改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、在留資格を取得等した者は、
罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
又、当該規定を新設するに伴い、営利の目的で当該規定の行為の実行を容易にした者、
すなわちブローカーだけではなく、虚偽申請に加担した勤務先、弁護士、
行政書士及び学校職員等の申請取次者も罰則の対象となりました(法74条の6)。
思うに、「偽りその他不正の手段」が広義に解釈されると、申請書に記載した事実を証明できなかった場合や、
申請書の一部不記載の場合なども処罰の対象となり、入国管理局が虚偽申立又は告発をした場合、
捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。申請書類は、行政書士等が調査・立証に努めるは当然ながら、
海外で作成されたものも多く、調査能力には限界があります。当局の濫用的な告発等があった場合、
外国人本人だけでなく、
本人の家族、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等についても
「偽りその他不正の手段」について未必の故意があるとして共犯(共同正犯や幇助犯)として
捜査や刑事訴追の対象となるおそれがあります。
よって、勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者は、
出入国の公正な管理を図る法目的の下(1条)、
今まで以上に申請書類の真実性に努めるとともに虚偽申請を未然に防止しなければなりません。
又、行政書士においては、業務の適正を図ることにより、
行政(入国管理局)に関する手続の円滑な実施に寄与しなければなりません(行政書士法1条)。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html
NO-012 へ続く
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
<a href=”http://www.visa-daiko.com/topics/5297/” target=”_blank”>www.visa-daiko.com/topics/5297/</a>
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
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