【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:054
警視庁も良くやるよ!あくが栄えた試しはない世界にしなければ!警察による証拠隠滅
警察による証拠隠滅
①家宅捜査の2、3日前に、私が使っているパソコンが壊れたのです。
家宅捜査の前日、知人である●徳正純さんに電話すると、ハードディスクを交換するしかないと言われ、●徳さんにハードディスクの交換をしてもらい、●徳さんは交換前のハードディスクを、私の机の横に置いていたのです。
②翌日、5月の中旬の金曜日に、源泉徴収代行サービス(給料支払仮装)のカネの流れの調査のため、警察の家宅捜査があり、警察官は、私のパソコンを調べ、パソコンが初期状態であることを確認した。データのバックアップはあるのかと質問されたので、バックアップは取っていないと事実を告げた。ハードディスクを交換したので再インストールしたことも告げた。
家宅捜査の最中、前日ハードディスクを交換した●徳さんが、その復旧の為に事務所を訪れたが、すぐに、事情聴取のため外に連れて行かれた。
警察は、●徳さんが何の目的で事務所を訪問したのか当然聞いたはずである。
取外したハードディスクは押収せず、私の空のパソコンを押収して帰った。
他のパソコン、取引先やジン(●軍学)とのメール記録が存在するメールサーバー、や会計、給与、人事、開発データ等が格納されたメインのデータサーバーなどは内容を確認しているようでしたが押収していないのです。
③家宅捜査の噂はすぐに知られたようで二人ほどから電話が有りました。知り合いの弁護士に電話で相談すると家宅捜査を受けるとL社の経営は厳しいなどの助言がありました。
そんなこともあり翌日、家内と相談し、中国人の不法就労にショックを受け、苦しい資金繰りをしてまで会社を経営していく気力が薄れ、L社を閉めることにしたのです。
翌月曜日、警察から電話があり、家内の最新の預金通帳を私の手元において置くように告げられたので、私から、会社を5月末で閉めて事務所を閉鎖することを告げたのです。パソコン等も含めてすべてを廃棄するのですかと尋ねられたので、そうですと答えた。
④私は逮捕されるなど考えてもいませんでした。それで会社の清算を考え、保証金の範囲内で明け渡しができるように、ビル管理会社と募集業務を行っている不動産会社との相談で、6月12日土曜日に業者がパソコン、サーバー、交換前ハードディスクも含め事務所のすべての物品を廃棄して、事務所を閉鎖することにしました。又顧問の法律事務所にも連絡し会社の清算のため木曜日に訪問することも決めたのです。
⑤6月9日か10日ごろ警察より自宅に電話があり、押収したパソコンなどを返却するので、6月12日に事務所に伺うと告げられたが、6月12日(土曜日)は事務所の閉鎖で業者が事務所の物品を廃棄して、明け渡し作業をしていると話すと、パソコンや書類なども全て廃棄するのですかと質問されたので、そうです。L社を解散するので残しておくと問題がありますから全て廃棄します。午前中には廃棄作業があらかた終わると思います。と言うと、それでは、6月14日(月)午前中に自宅に伺うと言われたのです。
⑥6月14日の逮捕後、「内容虚偽の雇用契約書等」ではないと主張する私に、警察官は、そうであれば雇用の実需の証拠を出せと言う。
証拠は警察が隠滅したではないかと言うと、警察官は逮捕のきっかけは、私のパソコンのディスクが初期設定のままだったので、「あの野郎、証拠隠滅しやがって」と誰かが言い、逮捕につながったと言うので、「それは違う、お金の流れを掴むために家宅捜査した時、●徳さんは、ディスクを交換したので、その後処理のために来社した旨の趣旨を言ったはずです」。又「室内を写真撮影して帰りましたので、押収し忘れたのであれば写真でわかるはずです」「そのとき、まだ事務所は残っていました」と反論するが返答なしです。
NO:055 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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