【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:057
日本政府のE-Japan政策もありサーバーシステムはここ10年以上前から定着している。サーバーシステムを知らないと装った悪質な犯罪捜査である。
日本政府のE-Japan政策もありサーバーシステムはここ10年以上前から定着している。サーバーシステムを知らないと装った悪質な犯罪捜査である。
更に、ジン(●軍学)は無料メールを使用していたので、逮捕後にでもジン(●軍学)の無料メールサーバーから、メールデータを押収することも容易に出来たにもかかわらず、押収していない。正に、明らかになることは全て、隠してしまっている。最高裁に於いて、このように条規を逸した捜査について糾弾をして頂きたい。
⑫私は、逮捕後、警察による証拠隠滅を問い詰めたが、検察官に報告しておきます。とか、保釈されたら、もう一度、思い出して証拠を集めたほうが良いですよと言って調書すらとらなかった。検察官は、私がこのことを話そうとすると質問にだけ答えてくださいと言って聞く耳をもたなかった。
⑬公判では、事務所閉鎖で関係書類が廃棄されたと主張するが、この事件が入管法違反であることを無視し、入管法の事実の調査は棚にあげて、採用予定の根拠が証明できないので虚偽の採用だったと言うが、
事実は、入管が在留資格を許可しているので、事実の調査はしていないが雇用契約書が虚偽とは認定はされていない。
雇用契約書が虚偽の証明は、原告(検察)側に立証責任があるので、この事件は入管法違反なので、少なくとも、入管法の「在留資格の取り消し」規定と同じ基準で「事実の調査」を行い、雇用の実需がなかったことを証明しなければならないが、立証せず、虚偽の書類と言うのは、憲法11条、31条違反である。
入管法は、虚偽の書類について規定しているが、一般論としても、内容が虚偽と言うときは、常識的に事実調査の上、事実をもとに虚偽としている。全く悪質な司法である。
⑭明らかに、検察と警察による悪質な証拠隠滅であり、故意に入管法を無視した違法逮捕であると言える。しかし、失われた証拠は戻らない。
もっと悪質なのは、私尋問で、私が訴えた、この警察による証拠隠滅を、逆に私による証拠隠滅として判決を下したことである。
事実関係を、でっちあげですから、こうしたことが延々と続くのです。
国家権力をもつと、どんな人間もケダモノ化するのです。
NO:058 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
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