【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:050
警察官は、調書を作成する前に、一般論、結果論で、認めるようにアドバイスします。署名する際も、社長!再々逮捕はいやでしょう。私たちも早く終わりにしたいんですよ。社長も協力してくださいね。勿論、これ以上の再逮捕はゴメンなので、嘘の調書に署名しました。
再逮捕から起訴されるまで
①再逮捕は7月5日(月曜日)だと思います。取調べは、検察庁、裁判所に行かない日以外、つまり土日祭日、ほとんど毎日、取調べが続きました。
②午後2時に月島署で荷物をまとめるように言われ留置署を出ると、ドアの前に警察官が2人いて、外に連行され、再逮捕されました。世田谷署で調書を1本取られましたが、素直に、何も考えずに署名しました。署名が終わると、夕方、荻窪署に移動しました。
③荻窪署では、何本かの調書を作成しましたが、これも素直に署名しました。ですから中身は覚えていません。抵抗すると、又再々逮捕されるのだと思うこと、たいした罪ではないと言うのだったら、無罪とたいして違わないじゃないか、と自分に言い聞かせて署名しました。
勿論、警察官は、調書を作成する前に、一般論、結果論で、認めるようにアドバイスします。署名する際も、社長!再々逮捕はいやでしょう。私たちも早く終わりにしたいんですよ。社長も協力してくださいね。
勿論、これ以上の再逮捕はゴメンなので、嘘の調書に署名しました。
④素直に署名するので、警察官も以前と違って、紳士的に接してきます。そして、「私たちは、社長が、不起訴になるように全力を尽くしているのです」「一日も早く釈放されるように努力します」などと言います。
⑤嘘の調書に署名するだけなので警察の調書のノルマは完了します。
警察官は、「調査は終わりました」「奥さんとの接見禁止は解除になると思いので、弁護士さんにお願いしてください」「自分たちからも検察へ警察の取り調べは終わったと報告します」というが、弁護人が接見禁止解除の申請をしても却下されるのです。
⑥7月21日の前の3連休くらいから、雑談的な取調べになる。
会計事務所でのヒアリング内容、押収物は検察に渡しましたと言う。
「L社の顧問会計事務所で財務諸表・会計帳簿の押収ならびに、担当職員よりL社の経営状態を任意聴取しまいた。職員より、L社は偽装中国人社員がいなくても十分経営はできていたとの供述を受けました。そして平成21年度決算は当期純利益で700万円以上をあげているんですね、中国人からの偽装振込みの収益1人1万円などは、何の足しにもなっていないと説明を受けたました」と私に説明するのです。
そして「検事さんに報告しておきました」とも言うのです。
警察官は、押収した株主総会用の営業報告書の、5年間の利益推移(営業、経常、純利益)を見せるので、私からも説明しました。
NO:051 に続きます
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第三十一条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
「入管法の違反事件」で国際社会が日本を糾弾しなことを悪用して、
日本政府は2015年(2014年)、フィリッピンの在日本大使館の職員や外交官を逮捕して処罰しました。
国際社会が迅速に日本政府を糾弾していればこの事件は発生しなかったのです。
「当時」、「私」はこの事件を「追求」していたのです。
「私」は、「この事件に関与した警察官、検察官、裁判官」を「刑事告発」したのです。
一部の「在日本大使館」の「大使」は国際機関を動かしました。
それで2016年11月18日,第192回臨時国会において
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立したのです。
外国政府が動けば、日本政府は「受け入れる」しか選択がないのです。
国際社会の皆さん!日本政府を糾弾してください。そして私たちを救済してください。
2017年1月の入管法の改正で「私は無罪」であることが改正理由で述べています。
理由:「処罰できない」から「処罰できる」ように改正する。「冤罪」です。
2.改正法の趣旨
従来、入管法は、虚偽申請によって在留資格を取得した者について、罰則の対象ではありませんでした
(旧法70条、74条の6)。
3.改正入管法は、偽りその他不正の手段(虚偽申請)によって、
在留資格を取得等した者は、罰則の対象となる旨規定します(法70条1項2号の2)。
虚偽申請によって在留資格を取得した者を罰則の対象とした改正法適用
虚偽申請によって在留資格を取得した者、
これを幇助した勤務先、弁護士、行政書士及び学校職員等の申請取次者を
罰則の対象とした改正入管法が第192回臨時国会において成立し、
平成29年1月1日から施行されています。
http://www.visa-daiko.com/topics/5297/
日本政府の人権侵害による被害者を支援してください。
入管法「資格外活動」を行った外国人に、「虚偽の雇用の契約書類」を「提供」した者は「無罪」です。
日本の国会が証明しています。
上記の行為を従来は処罰できなかったので、「入管法の改正」により処罰できるようにしました。
2017年入管法を改訂しました。
したがって過去に処罰された者は「無実」です。
しかし日本政府は被害者の名誉の回復と賠償をしていません。
日本の「与党と野党」はこの事実を隠して無視し続けています。
自由世界の繁栄は、自由と民主そして「人権の尊重」は、「法の下で支配」されることで「実現」されます。
私は真剣に日本国の「法の下での統治」を求めています。
「入管法の違反」の「違法な処罰」により世界で多くの被害者がいます。
詳しくは、土曜日および「平日に送信」のメールをご覧ください。
2010年の「入管法違反の支援の犯罪」の「冤罪」は以下をご覧ください
日本語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
英語。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
起訴状は下記でご覧ください。
犯罪は入管法22-4-4条の支援を理由としています。
(虚偽の書類を中国人に提供した)
しかし中国人は処罰をうけません(改正理由)中国人の在留資格を取り消すだけです。
よって、中国人に例え「内容虚偽の書類(雇用契約書)を提供しても処罰は受けません!
無罪の行為に刑法のほう助罪は適用できません!
リーマンショックが発生して仕事がなくなったので、入社を取り消しました。
起訴状は下記でご覧ください。(日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
起訴状は下記でご覧ください。(英語翻訳)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
刑法
Penal Code
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