<公開メール>#MeToo 人権被害者です!
櫻井よしこ 様
2018-12-20: カルロス・ゴーン氏の弁護人は「2組」います。
アメリカの弁護士は怒りだすでしょう。
日本人の弁護士は元検察官ですから、彼は日本では普通だと思っています。
だから日本人の弁護士は「裁判官の弁護」をするでしょうね。
これは裁判ではない。「馬鹿みたい」
拝啓。前日の続きです。
日本の裁判官は、検察官の味方です。
法廷で、証人の「供述」は検察官に不利になると、
裁判官は、検察官に有利になるように「証人」の「供述」を「誘導」します。
しかしこの裁判では、証人は裁判官の「誘導」を「否定」します。
これが日本の裁判制度です。
私の書いていることに疑問があれば、実際の裁判資料を見てください。
手に入りずらいのであれば、私が管理している資料のコピーを差し上げます。
私は何度も言っています。
この「裁判官」は「法律に基づいて」裁判をしていないいる。
貴方は、検察官が提出した「起訴状」を読めば理解できるはずです。
犯罪の理由は、入管法22-4-4条そのものです。
裁判官は、検察官の書いた「適用の法律」を信じています。(刑法の他の犯罪を支援する罪)。
裁判官は、なぜ入管法を読まないのでしょうか?
入管法は、小さな法律です。
熟読しても、数時間あれば「完璧」に理解出来ます。
入管法を理解して、「起訴状」を読めば、犯罪「理由に書いていることは、
入管法の22-4-4条であることくらいは、直ぐに理解できます。
検察官の指摘する犯罪の理由が、外国人の「在留の資格」を取り消す行為に該当することは、
入管法に書いてあるとおりです。
だから私は検察官の書いた「起訴状」を、仮に100% 認めます。
私は「起訴状」を100%認めても、犯罪にはなりません。
だから私は、検察官の「馬鹿」な「故意」の証拠に反論したくないのです。
検察官や裁判官の「馬鹿な論理」に振り回されたくないのです。
世界の皆さん、日本語ができれば日本語の入管法と「起訴状」を見てください。
即座に、適用法の誤りに気が付きます。
それでは、もういちど「馬鹿な裁判官の記録」を掲載します。
裁判官は質問する、「
あなたは当初から、割と顔をこわばらせてご証言されているんだけども、
長野さんの前では証言しにくいということはないんですか」。
森山氏が答える、「自分の意見を言われるときには、
ちょっと言いづらいっていうのはあります。
しかし、私は事実については、正確に言った、つもりです」。
裁判官は質問する、「また意見以外のところは、言いづらくないんですか」。
森山氏が答える、「こっちの推測が入ってしまう部分があるんで、その部分は言いづらい、ですね」。
裁判官は質問する、「推測」以外の部分ははっきり言えるんですか」。
森山氏が答える、「はい」、とはっきり言えます。
森山氏は「明確」に「発言」をしています。
こんな裁判ですから、カルロス・ゴーン氏の裁判は、メディアの監視が必要です。
私の犯罪理由は「適用する法律」の誤りですから、書いていることは参考です。
私は日本の裁判制度を世界の人々に知ってもらうために書いています。
来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。
日本はEUのように「外国人労働者」の問題で国を二分してはいけない。
世界の流れは、外国人労働者を自国に受け入れません。
労働力が不足すれば輸出を減らしてアメリカと喧嘩をしないことです。
アメリカを「食い物」にするのはやめよう!
この事件は国際法違反です。
各国において「批准した条約」は「各国の法律」よりも優先します。
条約違反を「指摘」することは「内政の干渉」ではありません。
世界は法の下で統治されるべきです。
日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
日本政府は北朝鮮による「日本人の拉致」を主張する資格がない。
日本政府は「日本政府による外国人の拉致」事件を、「最優先の課題」として「解決」すべきだ。
このEメールは皆様と同じように毎日、首相官邸へ送信しています。
敬具 長野 恭博
私の情報 ***************************************************
日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。
下記のプログにて公開しています。
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長野恭博
助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
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