Voice平成17年8月号にて、高森明勅氏の「皇室典範の改正を切望する」とう記事が掲載されている。
男系男子論の問題点の指摘の箇所については、筆者の6月14日付け「男系男子への固執について考える。」と同様の記述も見られる。
今後、名指しされた男系男子論者からの反論があるとすれば、なかなか楽しみなことである。
ただ、この高森氏の論文にて、少々残念なのは、末尾に「伝統的観念に照らして、女系も皇統に含まれ得ることを、本稿では述べてきた」とあるのだが、肝心の「伝統的観念」の内容について、いまいち迫力に欠けるように思われることである。
高森氏のユニークな主張としては、「「養老令」の規定(「継嗣令」皇兄弟子条)」を根拠として双系主義であったというものがあるが、この規定については、現在問題になっているような、女性天皇が民間の男性との間でもうけられた子の皇位継承権についてまでカバーするものであったとは思われないし、そもそも、規定の置かれている箇所からしても、そのような重要なことを規定したものとは思われない。
結局のところ、「伝統的観念」については、皇室を支持してきた日本人の皇室観ということから論じる必要があるように思われるのだが、なにぶん形のないものであるだけに、学問的に論じようとする立場としては、触れることはできないものなのであろうか。
高森氏の双系主義という主張については、皇位継承を安定的にしたい、また、皇室というご存在の意義をY染色体といったものに矮小化させたくないという熱意から発せられたものと思われるが、筆者としては、そのような思いをストレートに示してもらう方が、ありがたいように感じられる。
男系男子論の問題点の指摘の箇所については、筆者の6月14日付け「男系男子への固執について考える。」と同様の記述も見られる。
今後、名指しされた男系男子論者からの反論があるとすれば、なかなか楽しみなことである。
ただ、この高森氏の論文にて、少々残念なのは、末尾に「伝統的観念に照らして、女系も皇統に含まれ得ることを、本稿では述べてきた」とあるのだが、肝心の「伝統的観念」の内容について、いまいち迫力に欠けるように思われることである。
高森氏のユニークな主張としては、「「養老令」の規定(「継嗣令」皇兄弟子条)」を根拠として双系主義であったというものがあるが、この規定については、現在問題になっているような、女性天皇が民間の男性との間でもうけられた子の皇位継承権についてまでカバーするものであったとは思われないし、そもそも、規定の置かれている箇所からしても、そのような重要なことを規定したものとは思われない。
結局のところ、「伝統的観念」については、皇室を支持してきた日本人の皇室観ということから論じる必要があるように思われるのだが、なにぶん形のないものであるだけに、学問的に論じようとする立場としては、触れることはできないものなのであろうか。
高森氏の双系主義という主張については、皇位継承を安定的にしたい、また、皇室というご存在の意義をY染色体といったものに矮小化させたくないという熱意から発せられたものと思われるが、筆者としては、そのような思いをストレートに示してもらう方が、ありがたいように感じられる。