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一票の格差 高裁秋田支部
また、違憲状態という判決が出た。都合のいい判決である。
全国14の訴訟のうち、これまで8件目の判決が出ている。
選挙権の基本、一票の価値がもう何年も軽んじられている。
改正が遅々としている。
合憲の判決であれ、違憲状態であれ、
現実は投票価値の平等から明白に乖離している。
ましてや、違憲状態という表現には、判決の厳粛さが見えない。
投票結果を無効としないことを、明らかに方便としている判決である。
なぜYesかnoを明確に言わないのか。憲法解釈に方便が許されているのか。
憲法のいう基本的な平等の位置づけに対し、
違憲状態という判決があるべきではない。
’状態’とはなんという言い草だろう。
合憲判決も同じである。一票の格差は厳然とあるのに、
憲法に沿っているというのだ。
1票と1票の価値は同じ、単純に計算すべきである。
解釈ばかりを弄くりまわして、合憲に導いているだけである。
政治や社会の動揺が怖くて、阿る姿勢じゃないか。
法の番人の根性が知れる。
法に沿うべく改善するのは、国会の責務であり、
憲法の番人が、その場凌ぎの猶予策みたいな判決をやってはならんと信ずる。
現状の選挙基盤の変更を嫌がる国会の遅々とした仕事ぶりに、
もう何年も’違憲状態’と連呼するだけだ。
まるで、刑事事件の情状酌量のような事例に倣って、状況酌量の判断も可ということか。
少なくとも憲法に言葉の余白を見つけたり、拡大解釈を加えたり、
我が社会の憲法を、その原点を時に応じて、番人自身が自在に揺らしている。
憲法に明確さがないのであれば、改正すべきなのである。