世態迷想・・抽斗の書き溜め

虫メガネのようであり、潜望鏡のようでも・・解も掴めず、整わず、抜け道も見つからず

また、違憲状態だって・・

2022-02-15 | 法の便宜

📌

一票の格差 高裁秋田支部

また、違憲状態という判決が出た。都合のいい判決である。

全国14の訴訟のうち、これまで8件目の判決が出ている。

選挙権の基本、一票の価値がもう何年も軽んじられている。

改正が遅々としている。

合憲の判決であれ、違憲状態であれ、

現実は投票価値の平等から明白に乖離している。

 

ましてや、違憲状態という表現には、判決の厳粛さが見えない。

投票結果を無効としないことを、明らかに方便としている判決である。

なぜYesかnoを明確に言わないのか。憲法解釈に方便が許されているのか。

憲法のいう基本的な平等の位置づけに対し、

違憲状態という判決があるべきではない。

’状態’とはなんという言い草だろう。

合憲判決も同じである。一票の格差は厳然とあるのに、

憲法に沿っているというのだ。

1票と1票の価値は同じ、単純に計算すべきである。

解釈ばかりを弄くりまわして、合憲に導いているだけである。

 

政治や社会の動揺が怖くて、阿る姿勢じゃないか。

法の番人の根性が知れる。

法に沿うべく改善するのは、国会の責務であり、

憲法の番人が、その場凌ぎの猶予策みたいな判決をやってはならんと信ずる。

 

現状の選挙基盤の変更を嫌がる国会の遅々とした仕事ぶりに、

もう何年も’違憲状態’と連呼するだけだ。

まるで、刑事事件の情状酌量のような事例に倣って、状況酌量の判断も可ということか。

 

少なくとも憲法に言葉の余白を見つけたり、拡大解釈を加えたり、

我が社会の憲法を、その原点を時に応じて、番人自身が自在に揺らしている。

憲法に明確さがないのであれば、改正すべきなのである。

 

コメント
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