上関原発を建てさせない祝島島民の会のブログが更新されています。(8月7日付)
「漁業補償金をめぐる動き・続報4」として、事実経過が報告されています。
http://blog.touminnokai.main.jp/?eid=53
大事な情報なので全文を転載させていただきます。
関連で、小中進さんのブログも合わせて参照ください。
http://blog.konaka.sunnyday.jp/?eid=440
本来、海の環境と漁民の権利を守るべき県漁協が、どうして真反対の行動をとるのでしょうか。
全く理解できません。公的な説明もされていません。
瀬戸内海を死の海にすることが明白な上関原発計画を、中電の代理人のように推進しています。
祝島の反対運動を漁協として支援すべきなのに(萩や豊北の原発計画では、中止にした)そうしないで、
なんの法的根拠もないのに、10億8000万円の供託金を県漁協が受取り、漁協の赤字補填を口実に受け取らせようとしています。
しかも、こんな理不尽に対して、山口県は監督指導をいっさい放棄しています。
わたしたち、山口県民はこの現状を放置して上関原発計画を進めさせてはならないと思います。
いろいろなところで、
水戸黄門に出てくる悪代官だってここまではひどくないよ、とか
木枯らし紋次郎にやっつけられる悪い親分だって、ここまではひどくないよ
という声も聴こえてきます。
祝島のみなさんの35年間の苦労に感謝と敬意を示すとともに、
県民一人ひとりの自分の問題として上関原発を止める必要があります。
なぜなら、放射能汚染で、瀬戸内で漁業ができなくなるということは、生活の全般の破壊につながり、瀬戸内コンビナートも存立できなくなるからです。「普通の暮らしが全部奪われること」(福島の女たちの会・古川好子さん、3・25集会で)だからです。
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祝島島民の会のブログから
漁業補償金をめぐる動き・続報4
今回の漁業補償金問題について、現在までのおおまかな経緯を報告します。
3月9日
漁協祝島支店組合員集会開催時に「決算報告時に周辺漁協の経営状況などを県漁協職員に説明してもらいたい」と一組合員より要望あり。
5月10日
決算報告のため定例の組合員集会開催。組合員の要望を受け県漁協本店の職員三名が出席する。決算の報告がなされた後、組合員の一人から【補てん金の徴収について、総会の部会において漁業補償金の配分が可決されればという前提だが、7月末までに可決されればそれを赤字補てん金に活用すること、可決されなければ、原案どおり7月末までに個々の正組合員が納めること、その前提条件を解消するためには総会の部会の決議が必要なので、総会の部会の開催を本店に請求する。】という「決算に伴う補てん金徴収についての修正案」が提案される。
しかしこれは【決算に伴う補てん金として、正組合員一人当たり124,000円の負担金を7月末までに徴収する。】という原案が承認された後での提案であった。また、内容は総会の部会開催を提案したものであり、原案を修正したものではないため修正案として扱う必要はないこと、漁協の赤字補填のために原発の漁業補償金を当てることは適切ではないこと、県漁協職員から修正案を提案した組合員へ合図が送られるなど何らかの県漁協本店の指示が疑われること、など納得できない点が多く、反対派組合員から多数の異議が出て会議は紛糾、採決に至らず集会は終了した。
6月14日
「5月10日組合員集会時の『修正案』に対する意思確認について」という書面が祝島支店組合員へ配布される。その内容は、5月10日に提案された「修正案」は審議継続状態であるため、正組合員は同封された「書面議決書」で「修正案」に対する賛成・反対の意思を表明し、6月21日15時までに祝島支店に提出もしくは光熊毛統括支店(上関支店)に送付するよう指示するものであった。しかし、書面議決書は本来ならば集会などの開催通知が届いてから開会までに行使するものであって、一か月前に終わった集会の採決を行うものではない。
6月19日
本来ならば祝島支店で全て保管するはずの「書面議決書」であるため、祝島支店の運営委員や支店長らが上関支店へ行き、上関支店へ預けたものを祝島支店に返却してもらうよう依頼するが「本店の許可がないとできない」と応じてもらえなかった。
6月20日
県漁協本店へ申し入れを行う。本店が支店の赤字補填問題に過剰に介入していることについて抗議するが、担当者は指導の一環であるとして聞き入れなかった。その後県庁農林水産部団体指導室へ県漁協本店に対する監督指導依頼の申し入れを行うが返答は「権限外であるため指導はできない」というものであった。
6月21日
15時「書面議決書」の提出が締め切られた。提出された「書面議決書」は光熊毛統括支店(上関支店)と祝島支店に分けられたまま保管される。関係者と協議し、開票日は未定のままとなる。
7月4日
6月14日に配布された「書面議決書」による採決の禁止を求める仮処分申立て書を山口地裁岩国支部へ提出、受理される。
7月5日
関係者と協議し、仮処分の結果が出るまで「書面議決書」の開票を見合わせることとなる。
7月31日
正組合員の赤字補填金納入期限日。提案された「修正案」が実質的に無効となった。
8月24日
仮処分の審尋が行われる予定。
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