ぼくは、黙って聞いていた。犯罪の構成要件ということを考えた。違法性は?有責性は?学生の頃勉強した「刑法」のテキストもこっそり読み返した。ある、ある。団藤重光先生の「刑法各論」(有斐閣昭和36年刊定価450円)に「公然わいせつ罪」(174条)。「道徳的秩序に対する罪」で、6ヵ月以下の懲役または500円以下の罰金(当時25,000円以下いまは30万円くらいか?)または科料になる、と。「公然」とは「公衆の面前であることを要しない」「(ただし屋内での有料の)ストリップショウはこれにあたる」という。
草なぎ君の場合、人の寝静まった丑三つどきに人気のない公園で無料でストリップを警官に見せたことが犯罪として問われた。それが警察が言うとおり「公然わいせつ罪」になるのか?司法試験の問題として面白そうだナ、と思った。動機は不明だが、ちかごろさっぱりの「春闘」のパフォーマンスならおもろいが。
春闘の白壁をして叫ばしむ 筲人
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