懲戒権の行使は、民法上の規定として長年に渡り法制化してきたが、子どもに対する虐待の言い訳になり過ぎてしまい、民法から削除することとなるだろう。まず、親子関係から、子に対する懲戒権という法律用語が認知されていたのか、これは、弁護側の弁護士による弁論時の多用によることが原因だろう。あまりにも度が過ぎた子に対する懲罰から警察が敏感になり、死亡するケースが目立ち、弁護士による弁論に懲戒権の行使ということが論じられたためだ。言い換えれば、懲戒権が削除されれば、司法機関は、より一層、犯罪者として立件し易くなり、検挙・有罪率が増加することが目的であり、成果主義の現代日本に沿った結論といえる。更に要約すれば、司法に携わる者の業績・評価UP、しいては、給料UPのための民法改正といえる。これら法改正が許されるべきか、許されないか、それは、次の選挙において、有権者が決定すればいいことだ。