あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
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講談社を寄りきり,寄り切って日本相撲協会の勝ち

2009年03月26日 23時31分43秒 | 裁判・犯罪
いわゆる相撲の八百長裁判の判決が東京地裁であり,朝青龍らの主張をほぼみとめ,講談社らに対し,名誉毀損の損害賠償として約4300万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
被告側は,判決を不服として控訴を検討しているため,この八百長裁判は高裁に持ち込まれる見込みです。

八百長報道で4千万賠償命令=「極めてずさん」-朝青龍ら名誉棄損訴訟・東京地裁(時事通信) - goo ニュース

取材方法と取材先があいまいだったのかなあ

この裁判,判決全文や骨子をまだみることができないため,とりあえずは報道から判断するしかないのですが,それによりますと,フリーライターの取材先の力士は一人,しかも時間は10分程度ということで,「その取材方法はきわめてずさん」であり,それゆえ「内容の信用性には疑いが残る」ために名誉毀損が認められるとしています。
もう少し補足すると,基本的には真実を伝えても名誉毀損による損害は成立しうるのですが,故意はもちろんのこと,過失もなければ損害賠償責任までは生じません(この辺は,犯罪としての名誉毀損とは少々違う点です。)。したがって,「誰が聞いても信じてしまうだろう」というくらいまで一生懸命調べ上げた結果の記事であれば,それが結果的に虚偽であったとしても,名誉毀損による賠償責任はかなりの確立で負わなくなります。
ところが,今回の判決では,調査が甘い,っていうことを指摘している点を見ますと,裁判所は「もうちょっと調べれば,うそか本当か分かるのに」っていうところくらいまでやってから記事にすればねえ,っていうことを言いたかったのであろうと思われます。
逆に言うと,この記者が「力士数名の聞き取り取材」を行い,そのほとんどが同じような証言をしていたこと,また,協会関係者の証言が得られたなどという事情があったとすれば,結果的に八百長がなかったとしても損害賠償までは認められなかったということになります。

つまり,ちょっと前に問題となった,「バンキシャ!」のような取材では,お話になりませんよ,っていうことになるのです。

これに対し,講談社やフリー記者は「記事に絶対の真実性がある」とまだまだ強気の姿勢を貫いているため,今後高裁でどのような主張をしてくるのか,注目されるところではあります。

相撲協会としては,一安心というところでしょう。とはいえ,今回の訴訟でも,「なんとなく不透明」っていう印象を多くのファンに与えてしまったことは否めません。八百長がなかったとしても,そもそも「八百長と思わせない」ような,より熱のこもった戦いを見せるよう,いっそう精進してほしいと思います。
ガチで勝負しているのに「八百長」といわれてしまうのでは,やっている力士もたまったものではありません。

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