あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

選挙に行こう

2005年08月30日 22時42分54秒 | 選挙全般
いよいよ衆議院議員総選挙が公示されました。
各候補者,各政党とも様々な主張を繰り広げています。
日本の今後を左右する重要な選挙です。

絶対に選挙に行きましょう!

ちなみに,今回の選挙では,約735億円の費用がかかります。そして,この費用はすべて税金から拠出されます。
そして,現在有権者は約1億人います。
ということは,選挙の投票権は,1枚800円を払っていることになります。選挙に行かないということは,この800円をどぶに捨てていることになります。
そういう点も踏まえ,やはり選挙に行った方がよいと思います。
「よーく考えよう,お金は大事だよー」というCMがありますが,「よーく考えよう,お金も日本の将来も大事だよー」ということですね。

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沖縄旅行に行ってきました

2005年08月29日 23時48分07秒 | 徒然日記
ちょっとだけの夏休みを使って,2泊3日で初めての沖縄旅行に行ってきました。
今回は,沖縄本島の旅で,レンタカーを使って恩納村のホテルに泊まってきました。
正直,最初は,「ハワイの代打」程度になめてかかっていったのですが,いざいってみたら「すごーくいい場所!」という感じで完全にはまってしまいました。
そんなわけで,我が家では,今後はハワイと並ぶ旅行常連地になりそうな勢いです。

そんな沖縄ですが,旅行中気になったこと(不思議なこと)がいくつかありました。
もし,地元の方でご存じな方などがおりましたらご教示ください。

1 掲示板の変わりに垂れ幕?
  特に本島南部の方に行きますと,交差点とかのガードレールの至る所に,「**学校同窓会 *日実施」とか「**ゴルフ大会開催」など,まるで掲示板に書かれているような内容の垂れ幕を見かけました。
  これって,一般の人に連絡するためによく使われる手法なのでしょうか。ある意味,確実な連絡方法にもなりそうな気もしますので,便利かもしれませんね。

2 バス専用レーンを通るタクシー
  ある時間帯はバス専用レーンが通行禁止なのは注意しました。もちろん,その時間帯は大渋滞でした。
  ところが,タクシーはバス専用レーンを普通に走っていました。これって,本当は違法では?と思いつつ,一方で補助標識にいろいろ書いてあったなあ,そこにタクシー除外まで書いてあったのか見ていなかったので,ひょっとすると大丈夫だったのかもしれませんが,果たして真相はどうなのでしょうか。

3 ごり押ししない観光店と沖縄の方のおおらかさ
  ハワイも観光で商売にしている場所ですが,ワイキキのごく一部を除いて,ほとんど客にごり押しをしません。つまり,安心してお土産品等の買い物ができます(店員が後ろに付かれるともう買い物ができないくらいの小心者なので。)。
  沖縄も観光を売りにしていますが,やはり観光店では全くごり押しをしませんでした。非常に親切なお店が多いなあ,という感じがしましたが,やはり沖縄の方はおおらかな方が多いのでしょうか。沖縄が気に入った理由の一つでもありますので。

  ちなみに,本土(といっても関東地方くらいしか知りませんが)の温泉場の観光店は,一度入ったら手ぶらでは帰れないくらいのオーラを店員が発しています。だから,買い物をしたくなくなります。観光客が減っている温泉では,そういう点も見直してみたらどうなのかなあ,と思ったりしました。

4 日本テレビ系列の放送局について
  24時間テレビ,やってませんでした(部分的にやったり,深夜再放送をしたりしていました。)。番組表を見る限り,フジテレビ系列と日本テレビ系列が同じ局で放送されていました。
  ってことは,「笑点」って,沖縄では放送していないのでしょうか?
  本当にどうでもいい話ですが,笑点好きの私にとってはとても気になる点です。

以上,観光とはちょっと違った観点からの気になった点です。
琉球の歴史も勉強できました(ペリーとの関係なんて,学校では教わらなかったので,非常に興味深かったです。)。
また行ってみたいですね。

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選挙データベースシリーズ・2003年総選挙時のマニフェストを検証評価する

2005年08月27日 01時07分28秒 | 選挙全般
2003年の前回衆院選で自民,公明両党が掲げたマニフェスト(政権公約)の達成状況を点検する「政権公約検証緊急大会」が26日,「新しい日本を作る国民会議」(21世紀臨調)が主催して開催されました。
これは,9月11日投開票の衆院選を政策本位の選挙とするのが狙いで,次の6団体が独自の検証結果を発表しています。
この発表によりますと,前回選挙後,構造改革が一定程度進展したとの見方の一方で,政府,与党間の妥協により内容が後退したなどとする厳しい指摘もあり,評価は二分されたようです。自民党の公約達成度の評価は,最高が70点,最低が31点とのことでした。
(ニュースソースはこちらこちら
そこで,今回参加した6団体のHPのリンク先を紹介したいと思います。
ただし,6団体すべてがこの内容をHPで公開しているわけではありません(27日午前1時現在)。しかし,その後公開する可能性があることや,そもそもその団体の評価が果たして妥当といえるかを判断する際の一つの参考となるため,あえてリンクを用意したいと思います。
ちなみに,この6団体の評価は,いずれも客観的データ等に基づいているということで,各政党が発表しているような,「自分有利な評価」と異なり,一応中立性が保たれていると考えられます。

評価を発表した6団体(クリックすると当該HPに移ります)
経済同友会
全国知事会政権公約評価特別委員
言論NPO
構想日本
日本総研
PHP総合研究所

補足:公開している所のを少し読んでみましたが,やはり難しかったです。また,各項目とも6団体で大きく評価が異なるところがあります。
何が真実で何が誤りか,という見方で読んでみてもよいでしょうが,そもそも2003年のマニフェスト自体のできばえと今回のマニフェストのできばえに違いがあるのかなどという観点から見ても面白いかもしれません。

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公職選挙法の問題点(その2)

2005年08月26日 16時22分41秒 | 選挙全般
前回に続きます(前回の記事を参照される場合はこちらをクリックしてください)。

第2 新規参入を困難にしていること
1 現状の問題点
(1) 供託金制度

  現在,立候補するためには,供託金が必要です。金額は選挙ごとに異なり,市議会議員では30万円であるが,衆議院議員では300万円が必要となります。しかも,法定得票数(有効投票数の1割程度ですが,正しくは細かく定められています)を得なければ,この金額は没収されてしまいます。
  したがって,仮に自分が衆議院議員に立候補したいと思った場合,まず無条件に300万円は必要となります。逆に言うと,このお金が用意できない人は,被選挙権は奪われたに等しいことになります。
(2) 選挙運動と政治活動と事前運動の境界
  前回も書きましたが,選挙の公正を図るため,事前運動は禁止されています。でも,今毎日テレビで各党候補者が出ていますね。実は,これは事前運動ではなく「政治活動」なんです。
  そして,現職の議員であれば,政治活動とは日常の活動とほぼ一致するため,選挙公示直前までかなり自由にできます(もちろん,投票よろしくとか次も立候補しますとか言うことは事前運動になりますが。)。
  一方,新人候補者の場合,政党に所属していればまだ政党の活動という名目で政治活動ができます。しかし,完全な無所属の場合,政治活動と事前運動の境界線が極めてシビアになってきます。例えば,たすきに名前を書いて演説すれば,売名行為となり「事前運動」となり得ます。また,演説やビラの中でも「今度立候補します」とか「選挙の時はよろしく」などといっても,それは「事前運動」です。
  つまり,新人候補の場合,政策(自分の信念)だけを淡々と書いたビラを配り,駅前などでその思いを淡々と語ることぐらいしかできません。組織がためだって,立候補しますといえない以上,かなり難しいことになります。
(3) 政党本位制選挙
  これは,国政選挙のみの話ですが,国会議員が5人以上所属している政治団体は「政党」となり,選挙区と比例区との重複立候補(衆議院のみ),マニフェスト等ビラ配布枠の拡大,政見放送が候補者と政党のそれぞれ行えることなど政党にとって大変有利な状況になります(だから,最近は新党ブームになっていると思われます。)。つまり,政党所属議員と無所属議員とでは,選挙の公正という土俵には既に乗っていないことになります。

2 なぜこのような制度になっているのか
  (1)については,冷やかし候補の防止にあると説明しています。つまり,立候補者に対する選挙費用の公費負担や,選挙事務にかかる費用が膨大であることから,冷やかしを防ぐことでそれらの費用や手間を最小限にするという狙いがあるそうです。
  しかし,公費負担については,一定得票に満たない,または一定の活動をしていない者には助成しないなどとすることで対応可能です。また,候補者増大による事務量の増加は,役所の論理であって,それがために立候補の自由が制約されるのは本末転倒です。
  ちなみに,シュワちゃんが立候補したカリフォルニア州知事選挙では特に制約がないことから,200人以上も立候補者が出ました。これをどう評価するかはいろいろ意見があるところですが,少なくともカリフォルニア州は,この事務もしっかりこなしています。
  (2)については,事前運動を認めると選挙のための費用がかかり,金のある候補者が有利になるという選挙の公正という問題にあると説明されています。
  確かに,無条件に事前運動を認めると,実弾(資金)のある候補者が絶対的に有利になります。20年位前までの選挙では,まさに事実上の事前運動がかなり容認されていたことから,実弾戦が普通に行われており,問題となりました。
  しかし,実弾戦をおそれるがために,新人候補者の参入を抑制するようなことがあっては,まさに新規参入を阻害することになりかねません。弊害を考慮しつつ,やはり新規参入の道を設ける必要があるでしょう。
  そもそも,事前運動と政治活動の境界線が今かなり曖昧です。もし事前運動を禁止するのであれば,この境界線をより明確かつ画一的なものとするべきです(今,両者の判断基準は,選挙管理委員会に委ねられているところが多いです。)。
  (3)については,最高裁では,重複立候補制度は選挙制度を決める立法府の裁量に委ねられるとしてこれを合憲としています
  確かに,小選挙区の問題として死票(当選した人の票より,他の人を支持した票の合計数の方が多いことがある)があることから,その欠点を補うために比例制度を導入しているため,これ自体にはまあ意見はあるものの,一応制度として認められるのかなあと思います。
  しかし,重複立候補の場合,その選挙区から信任を得られなかったのに,国民の代表になってしまうというものです。これが本当に国民の代表といえるのか,疑問があります。
  また,政党本位選挙についても,今日の国会は政党政治になっていることから,必然的に政党本位選挙になるようですが,そうであるとしても,無所属または政党に満たないような政治団体所属議員が,国会に新規参入したいということは当然考えられるし,有権者も既存政党ではなく,そのような者を選ぼうという発想だって当然あり得るわけです。
  とすれば,少なくとも土俵は同じにするべきではないでしょうか。

3 どうしたらよいか
  私はこのように考えます。
(1) 供託金制度は廃止する。その代わり,選挙運動費用の公費負担基準を現状以上に厳しくする。
(2) 選挙公示6ヶ月前に限り,事前運動を原則として認める。ただし,運動の内容は,演説,ビラ配り(インターネットを含む),集会に限るものとする。
(3) 重複立候補制度を廃止する。また,政党以外でも,マニフェストなどビラの配布を自由にする。


4 理由
(1)については,立候補の自由をある程度保証するべきであると考えたからです。その代わり,冷やかし候補に対する制裁として,選挙運動費用を公費負担しなければ,無駄な税金は支払わなくて済みます。
(2)については,事前運動と政治活動のボーダーが曖昧になっている状況下においては,これを明確にしてもたいした意味はなく、むしろ事前運動を正当化した方がよいと考えたからです。ただし,これにより選挙運動のためにお金がかかるという問題点があることは事実なので,政治活動と同視できるような内容のものに限定することにします。
(3)については,政党所属の有無に関係なく,同じ土俵で選挙が戦えるようにするために,条件を統一化するべきと考えました。

以上になります。長々と書きましたが,当然ですが,これが絶対正しいとはいえませんし,他の意見をお持ちの方ももちろん沢山いらっしゃると思います。様々なご意見ご批判などをお待ちいたします。
ただ,少なくとも,公職選挙法(選挙制度)が今のままでよいとはいえないぞ,ということだけでも認識していただければ幸いです。

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公職選挙法の問題点(その1)

2005年08月26日 16時16分46秒 | 選挙全般
では,本題に入ります。

第1 政策選挙に不向きであること
1 現状の問題点

  詳細は,以前の記事を参照してもらえれば幸いですが,現在の選挙制度においては,事前運動の禁止,戸別訪問の禁止,選挙期間中のビラ配りの原則禁止,選挙カーでの名前の連呼以外の禁止,選挙用はがきの枚数制限などがあるため,自分の公約や政策を選挙期間中に主張できるのは,「選挙公報」くらいです。ところが,選挙公報も,町村議員選挙の場合,発行しなくてもよいことになっています。
  とすると,町村議員選挙では,法律どおり行動すると,自分の公約を文書で外部に伝えるすべがはがきだけとなってしまい,有権者全員に対して知ってもらうすべはなくなります。せいぜい,文書ではなく,演説で頑張るしかありません。
  また,国政選挙も含め,その他の選挙でも,基本的には選挙公報だけが頼みの綱です。あとは,政治団体が発行できる一定の制約がかかったビラであれば配布可能ですが,政治団体を作る必要があること,また表現内容にかなりの制約がかかること,一応政策者は有権者本人ではなく,政治団体であることから,自分の公約を100%伝えられるかは大いに疑問があります。
  さらに,国政選挙では,政党はマニフェストを配布することができますが,無所属議員は配布することが認められていないため,候補者全員が公約や政策を主張できるとは限らないのが実情です。

2 なぜこのような制度になっているのか
  これらの制度については,その違憲性について,最高裁で争われたことがありました。しかし,最高裁は,この制約は選挙の公正を図るために必要かつ合理的な範囲内であるとして合憲としています。
  確かに,選挙は公正に行われる必要があることからすれば,運動期間は統一し,また資金の多寡により当選結果が変わらないようにするため,選挙自体にお金がかからないようにしなければならないことなどからすれば,一定の制約は当然認められて然りです。
  しかし,選挙の公正を強調するがために,肝心な「政策の主張の機会」まで奪ってしまうのは,いかがなものでしょうか。政策が主張できてこそ,初めて有権者は「この候補者にしよう」と判断できるのではないでしょうか。

3 どうしたらよいか
  私は,次のように考えます。
(1) ビラ配布については,白黒印刷かつA4版1枚(両面化)に限り,選挙期間中の配布を認める。
(2) 選挙カーの走行中における公約などの主張を自由にする。
(3) 選挙期間中もインターネットにおける公約や政策の発表を自由化する。また,掲示板機能を用いた有権者とのやりとりも可能とする。


4 理由
  (1)については,最高裁が合憲と主張した理由の一つとして,「ビラ作成には金がかかる」というものでした。
  しかし,この判決が出た当時(昭和30年代)は,ビラを作るためには,タイピストを雇い,絵や写真は写植屋に依頼し,印刷も専用の機械でなければできないなど,1枚作るだけでも多額の費用を要していました。ところが,現在は,パソコン,プリンタ,コピー等の技術が発達したため,誰でも低廉にビラを作ることが可能となっています。
  とすると,ビラ作成に金がかかるというのは,もはや理由として乏しくなります。
  一方で,カラー印刷については,もちろんパソコンやプリンタで簡単にできるものの,大量印刷するためには,まだそれなりに費用がかかります。
  そこで,当面は,白黒に限定するべきと考えました。
  (2)については,「選挙カーがうるさい」という話があり,その点は私も全く同意できます。でも,うるさい一つの理由としてよく聞くのが,「あいつら,名前しか言わないからうざい」というものです。
  また,選挙カーに運動員が最大4人まで乗れますが,4人も乗りながらできることは,にっこりして手を振ることだけというのは,はっきりいうと,運動員を無駄に使っているだけです(この点は,実際に立候補した人の中にもジレンマを感じた人がいるという話はよく聞きます。)。
  そこで,選挙カーの走行中も,公約などの発表を自由にするべきです。
  なお,騒音公害なるからけしからん等の話は,候補者がこれをどう使うかどうかの問題であるため,ここでは別の話となります。
  (3)については,どうも今の議論はここに集中していますが,インターネットといっても,所詮はビラと扱いは似ています。つまり,インターネットについてだけ議論をしても,あまり意味はないのです。
  逆に言えば,ビラ配りを原則認めることにより,ビラと同視できるインターネットの利用もしかるべきである,ということになります。
  ビラ配りとインターネット利用については,パラレルに考えるべき議論です。
  ちなみに,インターネットにおける選挙運動を自由化することにより,現在問題となっている,プロバイダ経営者が立候補した場合の利用者の書き込みは選挙運動に当たるかどうかという問題も,どっちにしても問題ないことになるため,その限りにおいては解決することになります(それ以外の問題は残りますが,ここでは割愛します。)。

次回に続きます(続編はこちらをクリックしてください)。

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公職選挙法の問題点(序章)

2005年08月26日 16時13分19秒 | 選挙全般
いよいよ衆議院議員選挙が近づいてきました。
ここへ来て,選挙運動に関するさまざまな報道がされています。
そこで,今回は,私が考える公職選挙法(選挙制度)の問題点についての私見を述べたいと思います。
なお,公職選挙法自体に関する説明は,以前書きました「よく分かる(?)シリーズ 公職選挙法について」を参照されますようお願いします。

現在の選挙制度について,問題があると考えているのは,主に次の点です。
1 政策選挙に不向きであること
2 新規参入を困難にしていること
次回以降,それぞれについて説明します(それぞれの項目をクリックしてください)。

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交番の警察官はつらいよ

2005年08月25日 13時28分11秒 | 裁判・犯罪
宮城県登米市の交番で,警察官が14歳の中学生にナイフで刺されて重傷を負うという事件がありました。
少年は,取調に対して,「ピストルを奪って自分も自殺しようとした」など供述しているとのことです。また,今年5月,近くの交番から手錠や警棒が盗まれたが,それと思われる手錠や警棒を少年が所持していたと言うことも報じられています。

交番の警察官も大変だなあ!

少年の件については,言いたいことは山ほどあるのですが,まだ捜査中であることや,おそらく報道ではまだ一面しか出ていないことから,少年に対するコメントはここではしません。
逆に,警察について一言。

留守の交番,止めませんか?

うちの近所もそうですが,交番が留守,という場所は全国にかなりあるのではないでしょうか。今回の犯行でも,当初立ち寄った交番が留守だったので,そこから10キロ離れた交番で犯行を犯しています。
さらに,この留守だった交番では,前述の手錠や警棒が盗まれる事件が発生しています。警察に泥棒が入るとは,本末転倒な話ではないでしょうか。
もっというと,今回の少年が,仮に何者かに追いかけられていて助けを求めるために交番に入ったというケースだった場合,交番が留守だったから対応できない,となるとこれは大問題に発展したのではないでしょうか(一応,留守交番には,非常用電話というものが置いてありますが,当然そこに警官が到着するには時間がかかるため,その間に犯罪に巻き込まれる可能性が高いです。)。
よって,どんな状態でも,交番には誰かしらいるようにするべきではないかと考えます。日本の治安が悪化している今日においては,これはやむを得ない選択肢だと思います。
もちろん,現状の人員でそれをやるのは無理があります。交番の警察官は,実は想像を超える業務量があるそうです。また,当然パトロールなどの巡回も必要な業務です。それを踏まえると,やはり警察官の増員しかないのかな,と思います。

あとは,逆に「無人化交番」を沢山作るという手法もあるかもしれません。いわゆる,サラ金業者が作っている「無人自動貸付機」みたいなものを設置するのです。そして,誰かに負われている等犯罪に巻き込まれた人が駆け込んだ場合は,自動ロックがかかり,外部からの侵入から守られるという「パニックルーム」的機能を備えおくのです。もちろん,無人化交番では,本庁等にいる警官がテレビ電話で対応し,即座に警官を派遣するなどの対応ができることになります。
あとは,この機械の開発設置費用と,人件費とどっちが安いかという点の駆け引きになるでしょう。

いずれにしても,警察官の不祥事も相次いでいますが,教員同様いかに質のよい警察官を採用し育てていくか,ここがポイントかもしれませんね。

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教員採用,市町村が独自に行うことも可能に

2005年08月25日 12時52分28秒 | 教育問題
文部科学省の調査研究協力者会議は23日,学校や市町村教委の権限を強化し,公立小中学校の学級編成を独自の判断で行えるようにすることを求める中間報告をまとめ,文部科学省に提出したそうです。
この報告書によりますと,これまでは学級編成の基準を「1クラス40人」と定めていたことから,これ以下の少人数編成を行うことは極めて困難であったが,今回の報告では,この設置基準の決定権限を市町村教育委員会に委譲することで,各市町村が独自に学級編成をすることが可能になるとのことです。
また,それにより必要となる教員の確保のため,教員の市町村独自の採用を認めることになるそうです。
文部科学省では,この報告を受けて,次期国会に改正法案の提出をする予定とのことです。
ニュースソースはこちら

やるじゃん,文部科学省!

少人数学級は,現在いくつかの市町村で構造改革特区として導入していますが,いずれの市町村も効果は上々ということらしいです。
もちろん,少人数学級にしたから,学力低下や学級崩壊などの問題がすべて解決するわけではありませんが,やはり決めの細かな教育が可能となることからすれば,かなりの効果は期待できると思います。

しかし,この問題,手放しに喜べない部分もあります。

1 教育問題に興味関心の低い市町村長の場合,逆に変な学級編成にならないか
2 市町村独自の教員採用の場合,質のよい教員を採用できるか
3 市町村独自採用教員と都道府県採用教員との間で身分差などが発生しないか

1については,市町村教育委員会の権限とありますが,結局のところ,これは首長の判断とほぼ一致します。
したがって,教育問題に明るく,かつ現在の地域教育の問題点等を十分に把握している首長であれば,それに応じた学級編成などが可能となるでしょう。
しかし,あまりそういう問題意識を持っていない首長が多いのも事実です。このような場合,「隣町でやったからうちでも同じことをやろう」とか「予算がないからパス」等という結構安易な理由でこの制度が十分活かされない可能性があります。
この場合,一番あおりを食うのは「生徒」です。しかも,「まちづくりは人づくり」と言われるように,人材育成をないがしろにすると,結局,その町の発展も望めなくなってしまいます。
首長のいい加減な判断で,貴重な人材育成の機会まで奪われないよう,時には教育委員会側も毅然とした態度がとれるようになればと思います。
もちろん,地域の実情に応じたきめ細かな学級編成のため,というのがこの報告の趣旨ですから,必ずしも「何が何でも少人数学級が必要」とはいえません。

2については,市町村には,教員採用のためのノウハウは少ないです。おそらく,基本的には都道府県採用の教員で賄うことになるのでしょうが,市町村採用を行う場合は,このノウハウを学ぶ必要があります。
また,採用試験のあり方自体を市町村独自にするという手法も当然ありだと思います。しかし,この場合に注意したいのは,「縁故採用の口実」のための形式的試験になるようなことだけは絶対に避けなければなりません。
ちなみに,構造改革特区で市町村独自採用を行っている行田市では,試験科目の一つに「模擬授業」を行い,その試験官に生徒自身を加えると手法を採用しています。生徒を加えることの是非については,賛否両論はありますが,手法の一つとして傾聴に値するのではないでしょうか。

3については,構造改革特区では,臨時的任用的な身分しか与えられません。つまり,ほとんどの場合,1年更新となります。これは,特区の性質上仕方がないと思います(前述の行田市でも,独自採用教員の定着率が悩みの種となっています。)。
しかし,これが本制度になった場合は,市町村独自採用教員も,都道府県採用同様永年採用としなければなりません。
とすると,給与面の問題,昇進の問題はもちろんのこと,異動(特に他市町村の学校への異動)の問題などについても,都道府県独自教員と差を設けるべきではないでしょう。
教師も人間です。このような部分で差が生じれば,自ずとポテンシャルも下がってしまい,場合によっては教師の質まで下がりかねません。

いずれにしても,この制度を有効かつ最大限に活用することで,明日を担う立派な人材が育成できればと思います。もちろん,この制度改革により,質の悪い教員が参入することを絶対的に阻止し,教員の質の向上と質の維持が図られるようにならなければいけないことは言うまでもありません。
一方,首長選挙においても,このような「教育問題」が公約の中心に添えられる日も近いのではないでしょうか。とすると,首長選挙も,「政策選挙」になる日が近いのかもしれませんね(ちょっとオーバーかつ飛躍気味ですが。)

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つくばエクスプレス開業,がんばれTX

2005年08月24日 09時55分17秒 | 科学技術
今日,つくばエクスプレスが開通しました。
この鉄道は,我が師匠の聖地の秋葉原からつくば市までの間を結ぶもので,最短45分で走るそうです。
また,安全性や快適性を考えて,ATCATOを備えているため,速度超過やオーバーラーン,電車の衝突などはあり得ない構造となっています。さらに,各駅には転落防止柵が設置されているため,ホームから転落する事故も防止できる優れものです。
一方,乗客の利便性を考慮して,各駅にコンビニを設置するほか,電車内で全区間無線LANが使用できるという日本鉄道史上初めての施設まで整備されているそうです。
つくばエクスプレスの公式HP

頑張れ,TX!

この鉄道は,第三セクター方式で造られています。そして,第三セクターの鉄道といえば,首都圏では埼玉高速鉄道(南北線の先っぽ)やりんかい線(お台場付近走っている鉄道)などがあるのですが,いずれも大赤字で経営は大変です。
TXについては,2010年頃に黒字になるような目標を掲げていますが,果たしてそのとおり行くのかは,会社の経営努力の内容によるでしょう。
また,第三セクターでやる場所の多くは,そもそも採算が採れないという場合が多いです(儲かりそうならば,それ以前に民間業者が鉄道を走らせてしまうため。)。したがって,赤字経営もやむなき点があるでしょう。
とはいえ,駅前開発もこれから進められる場所が多いこと,様々な工夫を凝らしていること,初乗り料金が他の第三セクター鉄道と違って安くなっていること等からすると,やり方如何では黒字も可能ではないかと思います。TXの経営努力に今後も期待したいと思います。特に,ここの第三セクターは,これまでの第三セクター方式とはひと味もふた味も違うらしいので,特に期待したいですね。
もちろん,快適性と安全性という公共交通機関の基本となる部分には,投資は惜しまないでほしいものです。

つくばエクスプレス,略称はTXですが,TXというと,関東の人は,「テレビ東京」を連想してしまいます。そうです,これを機に,テレビ東京も頑張って,今まで以上にもっと面白く生活に役立つ番組を作ってください。もっとも,各社臨時ニュースをやっているとき,テレビ東京だけはいつも「旅番組」とか「アニメ」を悠然と流しているため,これはある意味独自性だなあ,とは思いますが。

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http://blog.livedoor.jp/nekosuki600/archives/50540462.html
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ピアノマンの正体判明と日本の刑法について

2005年08月23日 00時46分31秒 | 法律問題
この記事もある意味寝た子を起こすものかもしれませんが,今年4月頃に物議を醸したイギリスで発見された「ピアノマン」ですが,どうやら正体が判明したようです。
(ソースはこちら)
朝日新聞
読売新聞
スポニチ

それによると,彼はドイツ人の同性愛者であり,かつて精神医療関係の仕事にも就いていたそうです。そのため,イギリスの病院の医師も完全に騙されてしまったということです。
さらに,彼は自殺しようと思いイギリスに来たこと,ピアノの絵は描いたが単なる思いつきで描いたに過ぎなかったこと,またピアノは全く弾けなかったことなどが判明しました。

完全に狂言じゃん(`_´プンプン)

このニュースを聞いて,次の点が気になりました。
1 誰がピアノがうまく弾けるって言い出したのか?
2 医者は簡単にだませるのか?


1については,そのころ上映していた映画とのタイアップではないかという説が当時からありましたが,病院関係者が「ピアノが弾けた」といってもあまりメリットがないことなどを考えると,どこかのマスコミが作り出した虚像ではないかと思われます。
とすると,世界中の報道機関は,その虚像を真実であると信じて報じてしまったわけです。ということは,たいした裏付け取材は実はやっていなかったのですね
改めて,報道は真に受けてはいけないということを身にしみて感じました(もちろん,このニュースソースだって,果たしてどこまで真実なのか分かりませんが。)

2については,当初イギリスの医師は,「これで詐病だとしたら天才的な役者だ」といっていましたが,結果的にピアノマンは天才的な役者だったというわけです。
そこで,詐病はそんなに見抜けないものでしょうか。ピアノマンはかつてその手の医療機関で働いていたらしいことからすると,おそらく「診察のツボ」を抑えていたのだと思います。とすれば,そのツボさえ外さなければ病気であると診察されてしまうのでしょう。
そうだとした場合,ちょっと恐ろしいことを考えてしまいました。日本の刑法は心神喪失者の罪を免除し,心神耗弱者の罪を減刑すると規定しています。もし,加害者が「診察のツボ」を熟知した上で犯行に及んだ場合,通常の精神能力であっても,「心神喪失,心神耗弱」と認定されることはないでしょうか?
この点は,日本の医師の能力と,裁判所の認定能力にすべてを託するしかないのでしょうね。

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(8月24日追記)
ピアノマンの弁護士が,「彼は4ヶ月間本当に病気で騙していたわけではない。病院の治療によって話すことができるようになった」という見解を発表しました。
こうなると,何が真実なのかさっぱりわかりません(弁護士の見解はある時点でおそらく双方のどこかに事実誤認の点があるのでしょうが)。
まあどっちでもいいや,というところが本音です。
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