モンテローザが任天堂の商標登録に異議。居酒屋とゲームなので非類似ということで商標登録がされたのでしょう。モンテローザは混同を生じるという商標法4条15号を根拠に異議をだしたと思われます。:居酒屋「笑笑」 任天堂「わらわら広場」に異議 tokyo-np.co.jp/article/econom…
モンテローザと任天堂のわらわら問題,非常に微妙なところですね。わらわら=居酒屋と一般人が認識している状態といえるかどうかが本件ではキモになってきます。そもそも,わらわらという単語が居酒屋ではなく単に「おもしろいこと」をさす一般名称だ,ということになれば,異議は認められないかも。