今週はほとんど記事が書けませんでした。
年度末で忙しかった(送別会や送別会,さらには送別会など)。
一方で,気になるニュースは山ほどありました。
そこで,ちょこっとダイジェスト的に書きたいと思います。
1 松本被告,控訴棄却決定
裁判所の対応は当然です。被告人の権利を守るために憲法や刑事訴訟法がありますが,一方で,権利の濫用まで許していません。
控訴趣意書が書けないのであれば,かけない理由も含めて法律的に構成した控訴趣意書を提出するのが弁護士の職務ではないでしょうか。
例えば,控訴趣意書の中で「被告人は心神喪失状態にあり,裁判に耐えられない」という旨も記載しておけば,少なくとも裁判所は形式違背を原因として棄却決定はせず,実態判断をしたはずです。
2 町田立て籠もりもどき事件
なぜ,警察官がその建物に犯人がいると誤解したのか分かりませんが,この点は警察側の捜査ミスだと思います。検挙に反省し,犯人逮捕に努めてほしいものです。
一方で,いつものとおり何も知らないコメンテーターの一部が,「なぜ早く踏み込まなかった」と知ったかぶりコメントをしていました。
人の家に踏み込むときには「逮捕状」か「捜索令状」が必要なのです。逃げ込む犯人を目撃しているのならば,「現行犯」としてそのまま家に踏み込んでもいいですが,このケース,明らかに現行犯ではないので(現行犯なら,5時間も空き家をにらめっこしない),令状なければ誰も入れません。
今回の事件も,結局家人関係者の協力を得て,あくまでも任意で家に入れてもらったに過ぎません。
もし,これが手ぬるいというのであれば,そういうコメンテーター宅には,早速用もないのに警察官が自由に立ち入れるようにしてみましょう。当然,それも容認した上でコメントしているはずでしょうから。
3 村岡氏無罪判決
この判決,注意したいのは,「村岡氏は政治献金に無関係。やったのは橋本元総理」と言い切っているわけではありません。
あくまでも,「証拠が足らない」といっているだけです。
また,橋本氏の関係が判決で出てきたのは,滝川氏の証言の信用性(証拠としての価値)がないことの理由として上げているに過ぎません。
つまり,別に「村岡氏シロ,橋本氏クロ」と言っているわけではないのです。
もっとも,これは高裁に控訴されました。よって,今後の推移を見守りましょう。
4 国立マンション訴訟,住民敗訴
景観権が認められただけでも収穫です。
しかし,今回の件については,敗訴はやむなしと考えます。それは,「後出し条例」だったからです。
結局,景観を維持したいのであれば,マンション計画が起こる遙か以前から条例による保全をしておくべきでした。それを,計画が出てから条例を作ることは,逆に業者にとってみると,「多額の資金をかけているの,そりゃないよ」っていうことになります。
よって,結論としては妥当だったといえるでしょう。
あとは,当然の話ですが,国立の住民としては,例え当該マンションの住民であっても,分け隔てなく共に仲良く国立の景観を楽しむ間柄になっていることでしょう。それだからこそ,裁判所も景観権を認めたといえます。
もし,マンション住民に対して憎しみの感情やつまはじきを行うのであれば,その瞬間,この訴訟は「単なるエゴ訴訟」という評価に変わってしまいます。
以上,まとめてざくざくでした。
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TB先一覧
http://blog.livedoor.jp/gem500g/archives/50229715.html
http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1820233/detail?rd
年度末で忙しかった(送別会や送別会,さらには送別会など)。
一方で,気になるニュースは山ほどありました。
そこで,ちょこっとダイジェスト的に書きたいと思います。
1 松本被告,控訴棄却決定
裁判所の対応は当然です。被告人の権利を守るために憲法や刑事訴訟法がありますが,一方で,権利の濫用まで許していません。
控訴趣意書が書けないのであれば,かけない理由も含めて法律的に構成した控訴趣意書を提出するのが弁護士の職務ではないでしょうか。
例えば,控訴趣意書の中で「被告人は心神喪失状態にあり,裁判に耐えられない」という旨も記載しておけば,少なくとも裁判所は形式違背を原因として棄却決定はせず,実態判断をしたはずです。
2 町田立て籠もりもどき事件
なぜ,警察官がその建物に犯人がいると誤解したのか分かりませんが,この点は警察側の捜査ミスだと思います。検挙に反省し,犯人逮捕に努めてほしいものです。
一方で,いつものとおり何も知らないコメンテーターの一部が,「なぜ早く踏み込まなかった」と知ったかぶりコメントをしていました。
人の家に踏み込むときには「逮捕状」か「捜索令状」が必要なのです。逃げ込む犯人を目撃しているのならば,「現行犯」としてそのまま家に踏み込んでもいいですが,このケース,明らかに現行犯ではないので(現行犯なら,5時間も空き家をにらめっこしない),令状なければ誰も入れません。
今回の事件も,結局家人関係者の協力を得て,あくまでも任意で家に入れてもらったに過ぎません。
もし,これが手ぬるいというのであれば,そういうコメンテーター宅には,早速用もないのに警察官が自由に立ち入れるようにしてみましょう。当然,それも容認した上でコメントしているはずでしょうから。
3 村岡氏無罪判決
この判決,注意したいのは,「村岡氏は政治献金に無関係。やったのは橋本元総理」と言い切っているわけではありません。
あくまでも,「証拠が足らない」といっているだけです。
また,橋本氏の関係が判決で出てきたのは,滝川氏の証言の信用性(証拠としての価値)がないことの理由として上げているに過ぎません。
つまり,別に「村岡氏シロ,橋本氏クロ」と言っているわけではないのです。
もっとも,これは高裁に控訴されました。よって,今後の推移を見守りましょう。
4 国立マンション訴訟,住民敗訴
景観権が認められただけでも収穫です。
しかし,今回の件については,敗訴はやむなしと考えます。それは,「後出し条例」だったからです。
結局,景観を維持したいのであれば,マンション計画が起こる遙か以前から条例による保全をしておくべきでした。それを,計画が出てから条例を作ることは,逆に業者にとってみると,「多額の資金をかけているの,そりゃないよ」っていうことになります。
よって,結論としては妥当だったといえるでしょう。
あとは,当然の話ですが,国立の住民としては,例え当該マンションの住民であっても,分け隔てなく共に仲良く国立の景観を楽しむ間柄になっていることでしょう。それだからこそ,裁判所も景観権を認めたといえます。
もし,マンション住民に対して憎しみの感情やつまはじきを行うのであれば,その瞬間,この訴訟は「単なるエゴ訴訟」という評価に変わってしまいます。
以上,まとめてざくざくでした。
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