いわゆるライブドア事件について,16日,東京地裁は堀江被告に対し,懲役2年6月の実刑判決を言い渡しました。堀江被告は即日控訴しました。
東京地裁は,起訴事実をほぼ全面的に認め,ライブドアは成長企業を装うために見せかけの会計報告をしていたと指摘しました。
ライブドア事件で堀江被告に懲役2年6月、「見せかけの成長装った」(ロイター) - goo ニュース
思ったより軽かった
私は,検察官が懲役4年を求刑していた時点で,「これは実刑求刑だから,裁判所は懲役3年の実刑にするのでは?」と思っていましたが,予想よりも6ヶ月短くなっていました。とはいえ,ほぼ予想どおりの実刑となりました。
判決の詳細については,判決文全文が入手できないために新聞報道などを参考にしますが,既に多くの方が書かれているとおり,裁判所は堀江被告が粉飾決算について他の役員から既に話を聞いて熟知しており,共謀したと認定できること,投資事業組合は設立自体粉飾目的の脱法的なものであったこと,宮内被告らと検察官との司法取引の存在はあったとは言えないことなどから,起訴事実はすべて認定できるとしたものです。
さて,この裁判は次は高裁に移ります。検察側が控訴しない限り,懲役の上限は2年6月となりますし,弁護側は引き続き無罪主張で争うと思われるので,高裁の判決はおそらく「無罪か控訴棄却か」の二者択一になるのかな,と推測されます。
高裁では事実審ではなく法律審となりますので,高裁における争点は次の点になると思われます。
1 投資事業組合の自社株売却益を計上することは許されるか否か
2 宮内証言の信用性(検察官との司法取引や誘導などがあったか否か)
3 堀江被告と他の役員との間の共謀が成立したと言えるか否か(メール受信がメールを読んで理解したと言えるかも含めて。)
4 起訴事実がすべて正しい場合において量刑は妥当か(執行猶予を付けるべき情状が認められるか否か)
以上を中心に,弁護側は新たな主張立証を検討してくると思われます。やはりメイン論点は3の「共謀関係」当たりになるでしょうか。要するに,「自分が知らぬ間に他の役員がやっていた」と言えるか否か,ということです。
また,2については,一部でささやかれている「国策裁判」「日興は裁かれないのはおかしい」などといって「堀江狙い撃ち裁判」と言えるのかどうかについて,弁護側はくってかかってくることが想定されます。もっとも,狙い撃ち裁判自体は良くある話なので(身近な例では「スピード違反」で自分だけ捕まった,なんていうことはありませんか?)裁判所は一蹴に付するでしょうが,鹿児島地裁で警察の捜査をでっち上げとして無罪判決も出ている点を踏まえると,有罪前提捜査であったという点については必ずしも検察側も涼しい顔をしていられないと思います。
東京高裁の審理も目が離せなくなるでしょう。そして,何よりも「村上ファンド裁判」の行方にもこの判決は大きな影響を与えるでしょう。
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http://taikee.blog65.fc2.com/blog-entry-323.html
http://silvertree9201.cocolog-nifty.com/blog/2007/03/1579__784d.html
http://blog.livedoor.jp/aki09041/archives/50774886.html
http://blog.goo.ne.jp/ryokufu-in1001r/e/d9ba5d157a9e9b0fda37d635c77cffcf
http://blog.goo.ne.jp/stardustkid0627/e/5c17eee37f4e920840fdd60e70a4bb47
http://tetorayade.exblog.jp/6610907
http://uesama.antena.ne.jp/archives/article/8978.html
http://tetsu007.blog54.fc2.com/blog-entry-1456.html
http://officematsunaga.livedoor.biz/archives/50361210.html
http://blog.kansai.com/bbrsun/1158
http://antisaibanin.arekao.jp/entry-17f94d8d23da9bcd3fce1527cfb280d1.html
http://eigogensyo.jugem.jp/?eid=437
東京地裁は,起訴事実をほぼ全面的に認め,ライブドアは成長企業を装うために見せかけの会計報告をしていたと指摘しました。
ライブドア事件で堀江被告に懲役2年6月、「見せかけの成長装った」(ロイター) - goo ニュース
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私は,検察官が懲役4年を求刑していた時点で,「これは実刑求刑だから,裁判所は懲役3年の実刑にするのでは?」と思っていましたが,予想よりも6ヶ月短くなっていました。とはいえ,ほぼ予想どおりの実刑となりました。
判決の詳細については,判決文全文が入手できないために新聞報道などを参考にしますが,既に多くの方が書かれているとおり,裁判所は堀江被告が粉飾決算について他の役員から既に話を聞いて熟知しており,共謀したと認定できること,投資事業組合は設立自体粉飾目的の脱法的なものであったこと,宮内被告らと検察官との司法取引の存在はあったとは言えないことなどから,起訴事実はすべて認定できるとしたものです。
さて,この裁判は次は高裁に移ります。検察側が控訴しない限り,懲役の上限は2年6月となりますし,弁護側は引き続き無罪主張で争うと思われるので,高裁の判決はおそらく「無罪か控訴棄却か」の二者択一になるのかな,と推測されます。
高裁では事実審ではなく法律審となりますので,高裁における争点は次の点になると思われます。
1 投資事業組合の自社株売却益を計上することは許されるか否か
2 宮内証言の信用性(検察官との司法取引や誘導などがあったか否か)
3 堀江被告と他の役員との間の共謀が成立したと言えるか否か(メール受信がメールを読んで理解したと言えるかも含めて。)
4 起訴事実がすべて正しい場合において量刑は妥当か(執行猶予を付けるべき情状が認められるか否か)
以上を中心に,弁護側は新たな主張立証を検討してくると思われます。やはりメイン論点は3の「共謀関係」当たりになるでしょうか。要するに,「自分が知らぬ間に他の役員がやっていた」と言えるか否か,ということです。
また,2については,一部でささやかれている「国策裁判」「日興は裁かれないのはおかしい」などといって「堀江狙い撃ち裁判」と言えるのかどうかについて,弁護側はくってかかってくることが想定されます。もっとも,狙い撃ち裁判自体は良くある話なので(身近な例では「スピード違反」で自分だけ捕まった,なんていうことはありませんか?)裁判所は一蹴に付するでしょうが,鹿児島地裁で警察の捜査をでっち上げとして無罪判決も出ている点を踏まえると,有罪前提捜査であったという点については必ずしも検察側も涼しい顔をしていられないと思います。
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裁判官の説諭に対しては,「ふーん,こいつ,経済のことしらねーな」と心の中でベロを出していたのでは,っていう気もします。
まあ,本心は,彼のみぞ知る,っていうところですね。
控訴撤回・・・なんてことはさすがにないか(笑)
経済犯の場合,最近では厳しい判決が出るようになってきました。それでも,諸外国と比較するとかなり緩い場合が多いです。
もっとも,法定犯自体がまだまだ低いので仕方ないのですが。
他の役員の裁判や村上氏の裁判にもかなりの影響を与えそうですね。
他の裁判にも影響を与えますよね。