ダジャレオンパレードのタイトルですが,こんな冗談のような事件が本当に起こりました。
神奈川県職員が,社食で使用する食券を偽造したとして停職6か月の懲戒処分を受けたそうです。この職員は,仕送りの金を貯めるためにやったということですが,いわゆるただ食いをした金額の合計は6790円とのことです。
定食券偽造で停職…神奈川県職員「仕送りの金ためたくて」(読売新聞) - goo ニュース
小さいことをケチった代償は大きすぎる
まず,本件は無銭飲食になりますので,詐欺罪が成立します。また,食券を偽造してそれを使ったので,私文書偽造及び同行使罪も成立します。
ただし,今回の場合,全額被害弁償したことや,金額が少なかったこと,本人が反省していることなどから被害届を警察に出さなかったため,刑事事件にはなりませんでした。しかし,場所が場所だけに,さすがに県として処分する必要があったということから停職処分にしたものと思われます。
ただ,一方で,偽装しやすい食券というのは果たして経営サイドからみたらどうなのかな,っていう気もします。例えば,紙を専用の模様が入っているなどして偽造されにくくしている工夫をしているお店や,小規模店の場合はそもそも常時自販機に目を配れるような配置にして偽造食券が使われないように配慮しているお店,さらには内緒の暗号を食券のどこかにちりばめてあるなどの工夫を凝らしている店などいろいろあります。
今回,この神奈川県の社食がどういう方式の食券機械だったのか,また何をきっかけに偽造を見破ったのか分かりませんが,「県職員ならセキュアであろう」という思いこみが,今回の事件を招いたともいえるでしょう。
県職員が食券を偽装するなんて想定外なのかもしれませんが,やはり経営の基本として,「セキュアな環境はない」という前提で考えた方が今の時代はよいのかもしれません。
そうしなければ,今後も「食券濫用事件」は後を絶たないかもしれません。
っていうか,いくらなんでも「昼飯ぐらい,普通に自腹」で食べましょう。そんな数百円を偽造してビクビクしながら食べても,おなか一杯になんかなりません。
新党デブは「職権濫用」も「食券濫用」も許しません!!ただし,自腹による「食券多用」はあると思います。
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神奈川県職員が,社食で使用する食券を偽造したとして停職6か月の懲戒処分を受けたそうです。この職員は,仕送りの金を貯めるためにやったということですが,いわゆるただ食いをした金額の合計は6790円とのことです。
定食券偽造で停職…神奈川県職員「仕送りの金ためたくて」(読売新聞) - goo ニュース
小さいことをケチった代償は大きすぎる
まず,本件は無銭飲食になりますので,詐欺罪が成立します。また,食券を偽造してそれを使ったので,私文書偽造及び同行使罪も成立します。
ただし,今回の場合,全額被害弁償したことや,金額が少なかったこと,本人が反省していることなどから被害届を警察に出さなかったため,刑事事件にはなりませんでした。しかし,場所が場所だけに,さすがに県として処分する必要があったということから停職処分にしたものと思われます。
ただ,一方で,偽装しやすい食券というのは果たして経営サイドからみたらどうなのかな,っていう気もします。例えば,紙を専用の模様が入っているなどして偽造されにくくしている工夫をしているお店や,小規模店の場合はそもそも常時自販機に目を配れるような配置にして偽造食券が使われないように配慮しているお店,さらには内緒の暗号を食券のどこかにちりばめてあるなどの工夫を凝らしている店などいろいろあります。
今回,この神奈川県の社食がどういう方式の食券機械だったのか,また何をきっかけに偽造を見破ったのか分かりませんが,「県職員ならセキュアであろう」という思いこみが,今回の事件を招いたともいえるでしょう。
県職員が食券を偽装するなんて想定外なのかもしれませんが,やはり経営の基本として,「セキュアな環境はない」という前提で考えた方が今の時代はよいのかもしれません。
そうしなければ,今後も「食券濫用事件」は後を絶たないかもしれません。
っていうか,いくらなんでも「昼飯ぐらい,普通に自腹」で食べましょう。そんな数百円を偽造してビクビクしながら食べても,おなか一杯になんかなりません。
新党デブは「職権濫用」も「食券濫用」も許しません!!ただし,自腹による「食券多用」はあると思います。
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似たような話に,「特定業者の便宜を図ったとして逮捕されました。」というニュースを,「特定業者の便器を測った」と思い込み,「トイレって怖い世界だなあ」と子供の頃に思ったことがあります。
さて,本件はあくまでも新聞報道推測という前提ですが,仮に刑事事件になるとしたら,「使った日が特定できた部分について,詐欺,文書偽造,行使のけんれん犯1罪」となり,その日が複数特定できれば「それぞれ併合罪」になります。つまり,ご指摘のとおりって言うことになります(罪数は難しいなり汗)。
ちなみに,仮にこの食堂が「公設」であり,かつ食券発行名義人が「県知事」などであったとすれば,公文書偽造,同行使になります。しかし,そんな食券は現実には存在しないでしょう(まさに,特別公務員食券濫用,なんてなったりして・・)。
いつものダジャレオチでした(反省汗)。
> 詐欺罪が成立
> 私文書偽造及び同行使罪も成立
事案の詳細が分からないのでナンですけれども、偽造と同行使が成立すれば(=構成要件該当性+違法性・責任阻却事由ナシ)、一個の行使につき牽連犯、詐欺罪の構成要件も成立すれば(同前)、これも牽連犯の関係となりますね(推測汗)
※文書偽造は”目的犯”で「行使の目的」が要件
この事案で問題は、本文参照の報道に「職員は何枚使ったか覚えておらず、残っていた6枚以外は使ったものとして、14枚分の計6790円を食堂側に支払った」とあります。すると立件された場合には、数個の同行使・詐欺が成立する余地もありますから、この場合は併合罪となります(併合は弁論じゃない汗)
【まとめ(立件された場合)】
1:文書偽造→同行使既遂・・・牽連犯(科刑上一罪)
2:同行使→詐欺既遂・・・牽連犯(科刑上一罪)
3:1+2の複数回につき既遂・・・併合罪