川崎の逃走犯、早く身柄確保してほしいものです。
ちなみに、厳密にいうと、逮捕段階で逃走しているため、実は刑法上の単純逃走罪に該当せず、これ自体は何ら罪には問われません。
でも、仮に手錠を壊したり、看守に暴行脅迫などをして逃走したら、加重逃走罪になります。
刑法って不思議!
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川崎の逃走犯にスクーターを提供したとされる女性ですが、被疑者は前述のとおり逃走罪に該当せず、かつ既に逃走状態にあるため、逃走援助罪は適用されません。
あえていうと、犯人隠避罪に該当する可能性があるくらいでしょう。
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しかし、そもそも被疑者接見に検察事務官と警察官が立ち会っているということにちょっとビックリ。弁護士会は今まで抗議などしなかったのでしょうか。
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