職場の懇親会で上司の悪口を言ったが為に4階級も降格したのは違法だとして,管理職としての地位確認などを求めた裁判で,札幌高裁は1審で認めた地位確認請求を破棄し,降格した男性の請求を棄却しました。男性は上告した模様です。
職場の酒席で上司を批判 「4階級降格は妥当」 逆転敗訴で上告 札幌高裁判決(北海道新聞) - goo ニュース
職場の飲み会に無礼講はない
「今日は無礼講だから,なんでも話して」なんてよく課長が言ったりしますが,多くの社員は,「だからって本当に無礼講にしたらきっとシャレにならない」ということくらい,本能的に察するものです。
そういう意味では,この男性職員はちょっと浅はかだったのかなあ,って思います。
ところで,この判決,1審と2審とでは,懇親会の扱いを大きく変えて判断しています。
すなわち,1審では,懇親会は「あくまでも業務外のこと」としてとらえ,業務外の暴言を理由に降格するのはけしからんということで,管理職としての地位を認めました。
ところが,2審では,懇親会は「費用が組合から出ているため,業務の一環である」ととらえた上で,管理職として節度ある言動が求められたとして,暴言行為を理由とする降格には理由があるとしたのです。
つまり,「飲み会も仕事」と判断したわけです。
さて,この判決,境界線がどこになるでしょうか。今回の場合,懇親会が自費ではなく公費(あれれ,税金で飲んでたってこと?)なので業務の一環としてとらえていますが,例えば,これが各自自腹だった場合はどう認定されるでしょうか。
おそらく,「飲み会を実質的に考察する」という手法に出るものと推測されます。すなわち,飲み会の性格,出席者の構成,欠席者の有無,会費の額,開催場所,開始時間などを総合的にとらえ,事実上強制された飲み会などのように「ほとんど仕事的な飲み会」と認定されれば,業務であると判断されると思われます。簡単に言ってしまえば,「半ば強制的な忘年会」は,例え自腹であっても業務の一環と認定される可能性が高いと言うことになります。
また,仮に飲み会が完全にプライベートであったとしても,上司や会社に対する暴言行為は,それ自体が管理職としての適性を欠くとして認定してよいというのが2審の判決内容です。すなわち,「プライベートであったとしても,うかつに上司批判や会社批判などをしてはならない」という義務が管理職に課せられていると判断できるでしょう。
飲み会では,とかく「人の悪口」で盛り上がります。ただ,職場の人間と飲む場合は,特に管理職である以上,「人の悪口」もつまみにしてはいけない,ということになります。
いずれにせよ,舞台は最高裁に移りました。果たして,暴言上司,どのように最高裁が判断するのか,注目したいと思います。
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http://fukucat.pussycat.jp/danna/2007/01/post_291.html
http://backy.blog.ocn.ne.jp/kazu/2007/02/post_eb9b.html
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職場の飲み会に無礼講はない
「今日は無礼講だから,なんでも話して」なんてよく課長が言ったりしますが,多くの社員は,「だからって本当に無礼講にしたらきっとシャレにならない」ということくらい,本能的に察するものです。
そういう意味では,この男性職員はちょっと浅はかだったのかなあ,って思います。
ところで,この判決,1審と2審とでは,懇親会の扱いを大きく変えて判断しています。
すなわち,1審では,懇親会は「あくまでも業務外のこと」としてとらえ,業務外の暴言を理由に降格するのはけしからんということで,管理職としての地位を認めました。
ところが,2審では,懇親会は「費用が組合から出ているため,業務の一環である」ととらえた上で,管理職として節度ある言動が求められたとして,暴言行為を理由とする降格には理由があるとしたのです。
つまり,「飲み会も仕事」と判断したわけです。
さて,この判決,境界線がどこになるでしょうか。今回の場合,懇親会が自費ではなく公費(あれれ,税金で飲んでたってこと?)なので業務の一環としてとらえていますが,例えば,これが各自自腹だった場合はどう認定されるでしょうか。
おそらく,「飲み会を実質的に考察する」という手法に出るものと推測されます。すなわち,飲み会の性格,出席者の構成,欠席者の有無,会費の額,開催場所,開始時間などを総合的にとらえ,事実上強制された飲み会などのように「ほとんど仕事的な飲み会」と認定されれば,業務であると判断されると思われます。簡単に言ってしまえば,「半ば強制的な忘年会」は,例え自腹であっても業務の一環と認定される可能性が高いと言うことになります。
また,仮に飲み会が完全にプライベートであったとしても,上司や会社に対する暴言行為は,それ自体が管理職としての適性を欠くとして認定してよいというのが2審の判決内容です。すなわち,「プライベートであったとしても,うかつに上司批判や会社批判などをしてはならない」という義務が管理職に課せられていると判断できるでしょう。
飲み会では,とかく「人の悪口」で盛り上がります。ただ,職場の人間と飲む場合は,特に管理職である以上,「人の悪口」もつまみにしてはいけない,ということになります。
いずれにせよ,舞台は最高裁に移りました。果たして,暴言上司,どのように最高裁が判断するのか,注目したいと思います。
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4階級降格が妥当かどうかは分かりませんが、
発言内容を考える限り、処分はありうるものですね。
「監事のせいで改良区も職員の立場もめちゃくちゃにされた」
「理事をやめろ」というのは、言ってはならないことでしょう。
仮に批判するのであれば、組織の一員であれば、
酒の席であろうと無かろうと、建設的な議論にすべきですね。
諫言し改善を求める、自らの改善策を出すなど・・・。
ただ、部長から係長は酷では・・・。
たまに酔っぱらって自分を失っている人に何を言われようが、何とも思いませんが...だって、酔いが冷めたらさっぱり覚えてませんからねえ。
でも何というのでしょう、理不尽な上司は糾弾されても仕方ない時ありますね。横で爆笑していたことあったなあ。
この裁判,どっちも極端すぎるなあ,っていう感想を持ちました。暴言には限度というものがありますが,降格処分とっても4階級下がるのは露骨すぎます。
ただ,少なくとも,「仕事の話は仕事中に」。これに限るでしょうね。
攻められて然るべき上司というのも結構いますが,そういう人に限って,「自分が何か言われる筋合いはない」と思いこんでいる場合が多かったりします。
ただ,いずれにしても,「酒の席だから何でもあり」という発想はこれからは通じないでしょうね。
「酒飲んだから,車乗ってもいいじゃん」という間抜けな論法と同じことになるでしょうね。
小生の考えでは無礼講の場での発言で、公式の場での権力を使って処分を行うと言う点で間違っていると思うのです。
真に迷惑を受けたと言うならば、名誉毀損等で民事で争う事だと思うのです。
この懇親会に部外者等が出席していて、情報漏洩や取引先に不快な想いをさせてしまい業務に支障をきたすと言う事ならば処分対象にしても良いかと思うのですが・・・
この裁判の争点の一つには,職権濫用か否かという点もあります。すなわち,「仮に酒の席が職務であったとしても,暴言行為が4階級も降格させるまでの非違行為であったといえるかどうか」ということです。
札幌高裁はこれを職権濫用にあらずと認定し,かつ4階級降格も相当と判断したようです。
あとは,報道に現れてこない暴言行為の詳細(回数や具体的内容,話した状況,過去のいきさつなど)を踏まえて裁判所は判断したと思われます。
いずれにせよ,私も個人的には,職制による処分よりも,金で解決するという損害賠償請求の方が筋が良かったのかなあ,っていう気がします。
まあ,あとは最高裁の判断待ちですね。