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聖徳太子 十七条憲法 使民以時

2020-04-05 20:54:12 | ◇ トピックス          

日本書紀によると604年4月3日に聖徳太子によって十七条憲法が制定されたそうです。

一条の「以和為貴」(和を以て貴しとなす)はよく聞く言葉です。
争わず仲良くすること、ですね。

鹿児島出身の書家松田貴志による揮毫(筆によって字や絵を描くこと)


⇒朝日新聞

六条の「懲悪勧善」(善を勧め、悪を懲らしめる)
悪いことは懲らしめ、良いことはどしどししましょう
日本でいえば水戸黄門、外国映画でいえばスーパーマンでしょうか・・・

十五条では政治や行政に関わるものに対する戒めがあります
「背私向公」(私に背きて公に向う)
私利私欲に走らず、公務に勤めなさい

また十六条にはこうあります
「使民以時」(民を使うに時を以てす)
民衆を使う時には、その時期を見計らって使いなさい
まさに今自粛が要請されていますが、緊急事態宣言もそういうことなのかもしれませんね


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