本日も余命ブログ更新されました
以下より抜粋します
0175 新年おめでとう④
コメント1 弘中惇一郎弁護士の成功報酬
ゴーン被告弁護団が辞任検討 「来週にも連絡取りたい」 レバノン逃走
日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(65)がレバノンに逃走した事件で、弁護人の弘中惇一郎弁護士は4日、
取材に応じ、弁護団が辞任を検討していることを明らかにした。 来週、被告との接触を図り、
被告の意向を踏まえて時期を決める。弘中弁護士は「いずれ辞任しないとしょうがない」などと語った。
同日午後に弁護団会議を開催し、従前からゴーン被告を知るレバノンの弁護士を通じ、
被告と接触を試みることを決めた。この弁護士とは連絡が取れる状態といい、
弘中弁護士は「来週早いうちに(被告と)連絡を取りたい」と話した。
弁護団は、被告との接触状況や、8日に行われる見通しの被告の記者会見内容を踏まえ、
弁護団として会見を開く予定。
.....完璧な成功だから、少なくとも弁護団は5億円ゲットというところだろう。
着手金は2億円というところかな。まあ、凄腕だね。馬鹿馬鹿しくて懲戒請求する気もなくなるレベルだ。
とりあえず弁護団のメンバーを知りたいね。
5億円ゲットですか。懲戒請求者千人に3億賠償請求するより効率的ですね。
まあ、懲戒請求で不安です、怖くて歩けません、と訴えるあの先生方に刑事の弁護なんて到底無理でしょうけど。
(中略)
コメント3 現在、入院治療中
ここ数日、慢性疲労ということで、点滴を受けている。たいしたことはないが、通話は遠慮しているのでご了承いただきたい。
6日には復帰する。
なお、この影響で、いくつかお知らせがある。
すでにご案内しているとおり、現在、京都地裁においてプライバシー損害賠償裁判を提起しており、
第一回公判は1月24日である。
電話に出れないならメールかFAXで連絡を取れば良い事です。
それが出来ないなら、ブログは一体誰が更新してるの?ななこさん?
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/79/ee/17fe5685852440fd7300d96f284365ee_s.jpg)
さてお正月休みも今日で終わりです。また余命裁判が再開されます。
訴状を受け取られてお困りの方、懲戒請求を取り下げたにも関わらず
今回和解案内を受け取られた方、現在被告側の代理人を
引き受けられている先生方のご連絡先です。
相談料は通常一時間一万円位ですが、以下の先生方は既に経緯をご存知ですので、
打ち合わせにそれ程時間は要しないかと思います。
※以下の先生方への事件委任を推奨する事が目的ではありません。
札幌弁護士会所属 猪野亨 弁護士
札幌市中央区南1条西9丁目5番1号 札幌19Lビル6階
TEL 011-272-9555 FAX 011-272-9556
備考
今回の大量懲戒請求の被調査人のお一人でした。
北海道訴訟、道外在住の方の代理人も引き受けられています。
大阪弁護士会所属 徳永信一 弁護士
大阪市北区南森町一丁目3番27号 南森町丸井ビル6階
TEL 06-6364-2715 FAX 06-6364-2716
備考
一連の裁判で、多数の方から受任されている先生です
太田 真也 弁護士
神田のカメさん法律事務所
東京都千代田区岩本町3-11-8 イワモトチョービル2F ハローオフィス秋葉原225
電話番号
03-5823-1507
備考
現在横浜地裁にて受任されています。
遠方にお住まいで先生方へ直接の相談が困難な方、その他お困りの方は
下記で無料相談を行っています。全国対応です。
メール for_fairly@yahoo.co.jp
FAX 03(4330)6171 ※ 東京事務所
郵送 京都市右京区常盤出口町12の6
弁護士自治を考える会 北海道提訴対策係 宛
上記団体は弁護士の非行、懲戒についてのデータの蓄積、分析を行っております。
2019年弁護士懲戒処分件数101件達成(官報)悲願の100台回復(祝)
019年 弁護士会別処分者 優勝 東京弁護士会
東京 17 除名1 戒告10 業務停止6
大阪 15 戒告10 業務停止4 退会命令1
第二東京 12 業務停止3 戒告8 退会命令1
https://jlfmt.com/2019/12/27/40867/ より
2019年懲戒データ⑦『依頼者が悪質弁護士と出あう確率の高い弁護士会はどこだ調査』
2019年度 不祥事弁護士と出あう確率は京都弁護士会!196人に1人
2位は昨年首位だった福岡県弁護士会の220人に1人、同率で埼玉が並びました。
次に巨大弁護士会の大阪が3位 301人にひとりの不祥事弁護士と出あうということになりました。
(茨城は会員数が少なく参考意見)
https://jlfmt.com/2020/01/04/40932/ より
訴状を受け取られた方、選定書を送る前に今一度ご検討を!
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません