上記はマスクを購入した方のレビューです。
高額で入札したマスクは何処かの倉庫で長期間保管されていた在庫品でした。
メルカリでは高額出品が禁止された後にバラ売りされているケースも有ったそうです。
普段ならチケットやゲーム機が高額転売されていても皆苦々しくも見て見ぬ振りですが、
今や状況が異なります。
マスク転売の罰則にネット「甘い!」「軽く見えるけど前科になる」
2020年3月10日 17時50分 iza(イザ!)
府は10日、新型コロナウイルス感染拡大に伴うマスクの転売を規制するため、
国民生活安定緊急措置法の政令改正を閣議決定した。15日から施行され、違反した場合
「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」が科される。買い占めによる品薄が続く状況と高額転売の問題への関心は高く、
ツイッターでは「マスク転売規制」「懲役1年」というワードがトレンドに入り、さまざまな意見があがった。
改正により、購入価格を超える価格でインターネットのオークションなどで販売すると違反になる。
マスク自体の価格を抑える一方で送料を高額にして利益を得ようとする行為も禁止する。
インターネットのオークションだけでなく、フリーマーケット、露店など実店舗での転売も対象となる。
また、15日以降の売買契約が対象で、すでにオークションサイトなど取引が成立し、
15日以降に引き渡す場合は違反とならない。
マスクの転売は問題視されており、高額な送料を要求する手法や、静岡県の諸田洋之県議がインターネットオークションで
自身が経営する貿易会社の在庫品だったマスクを大量に出品し、総額888万円を売り上げた問題も非難が集中した。
罰則内容に対しては、さまざまな意見があがっている。「マスク転売で懲役1年?短すぎるだろ」「
甘い!!懲役3~5年、罰金300~500万くらいにしないと」などと厳しい意見がある一方、
「懲役1年は軽く見えるけど前科になるよね。履歴書の賞罰欄て今でもあるんだっけ?」
「懲役1年に短いとか言ってる人って感情論だよね???前科が付くだけでもナイス!」と、
冷静な見方で論じるネットユーザーもいた。
罰則内容に注目が集まっているが、「そろそろ普通にマスクが買えそうかな」
「マスク普通に買えるね 良かった」と規制に期待し、安堵する声もあった。
https://news.livedoor.com/article/detail/17943554/
(上記より抜粋)
因みにイランや中国、台湾、諸外国では更に厳しい罰則を課しています。
さてここからは余命裁判のお話です・・・
以下はせんたくさんのブログより。
せんたくさん、いつもレポお疲れ様です。
上告 令和2年2月14日 令和元年(ネオ)第950号、令和元年(ネ受)第1038号
上告申立人 佐々木亮、北周士 被上告人 水野智晴(選定当事者)、選定者8人
2月10日 上告受理申立書(後日、閲覧報告します)
上告 令和2年2月17日 令和元年(ネオ)第939号、令和元年(ネ受)第1024号
上告申立人 水野智晴(選定当事者)被上告人 佐々木亮、北周士
東京高等裁判所 第23民事部 令和元年(ネ)第3576号
附帯控訴 令和元年(ネ)第3873号
上告申立人 水野智晴(選定当事者)、選定者8人
被上告人 佐々木亮、北周士 代)田畑淳
裁判長 白石哲、河合芳光、廣澤諭 書記官 渡部明美、海野喜克郎
被上告人 佐々木亮、北周士 の答弁書
被上告人 佐々木亮、北周士 の答弁書より
選定当事者の主張
「文句をいう相手をお間違えでは?私に言われましてもねぇ~」
「『は?何言っとんだ?こいつ?頭おかしいのか?』としか思えない。」
「しかし、私は名古屋市民だ!何でわざわざ東京くんだりまで行かないかんのだ!」
「原告が地方に出向いてその地域にいる懲戒請求者を呼びつければいいだけだろう!」
「嫌がらせもたいがいにしときゃーよ!」
「当然のことから、私としてはこのようなわけのわからん、頭のおかしい裁判で話をする気など毛頭ないし、
話をする必要もないと考えている。」
「法廷では基本的に何も話さないという事をここに記す!」
控訴人(選定当事者)は、上記のような答弁を行っており、同人が本件で主張したいことを
思う存分主張しているものと思料される。
(2) 控訴人(選定当事者)の法廷での態度について
上記の答弁書を提出した控訴人(選定当事者)は、第1回期日に出頭したものの、答弁書で宣言したとおり、
一切話さず、原審裁判長の再三の呼びかけにも全く返答しない態度を貫いた。
おそらく、調書上は、「出頭したが本案の弁論をしないとき」として、
答弁書が擬制陳述になっているものと思われるが、呼びかけを無視するなど、およそ誠実さのない態度であった。
しかし、これは控訴人(選定当事者)が宣言したとおりの訴訟態度であるかあら、
控訴人(選定当事者)としては、十分にその想いを果たしたものと思われる。
(3) 審理不尽などないこと
このような訴訟態度を貫いた控訴人(選定当事者)が、原審の審理を「審理不尽」などとして批判することは笑止である。
控訴人(選定当事者)の主張は答弁書に記載されており、また、法廷でも宣言通りの態度を貫いたのであるから、
原審において控訴人(選定当事者)の言い分は十分に顕出され、審理は尽くされたというべきである。
(以下省略
令和元年10月30日14:00 第1回口頭弁論
令和元年12月11日13:10 判決言い渡し 選定当事者は佐々木、
北にそれぞれ5万5千円支払え(5.5万円×2人×9人)、1人分離
原判決 東京地裁 平成31年(ワ)4981 民事28部 原)佐々木亮、北周士 被)水野智晴 外8人
裁判長 田中一彦、信夫絵里子、中原諒也 書記官 伊藤さやか
令和元年4月23日13:10 第1回口頭弁論、弁論終結
令和元年7月10日13:10 判決言い渡し 選定当事者は佐々木、
北にそれぞれ30万円支払え(30万円×2人×9人)、1人分離
引用は以上です。
資料を閲覧してまとめをレポする事は大変だったと思われます。
一審では欠席裁判の扱いでしたが、2審では何故か減額していますね。
裁判例としては面白いケースです。
本日もありがとうございました
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