時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

ネットリンチの恐怖

2020-03-15 23:55:46 | 日記
今日からマスク転売が禁止されます。
ただでもコロナの影響で不況の現在、マスクの様に転売で利鞘が稼げる商品はそうそう無いでしょうから
多くの転売ヤーにとっては死活問題の筈です。
もしかすると、これから転売ヤーのユニオンなる物が出来るかもしれません。

ここからは本日の本題です。今日は裁判のお話ではありません。

最近ネットリンチ、ネットいじめが社会問題化しています。
以下の記事によると・・・

“ネットいじめ”の加害者ってどんな人?普通の人でもなる可能性が…
1/28(火) 15:47配信


2019年10月に神戸の小学校で発覚した教員同士のいじめは、その手口の残虐性に注目が集まった。
また、韓国では元KARAク・ハラさんの自殺の原因がネットいじめとも噂され、“大人のイジメ”は今、
改めて大きな社会問題となっている。その背景と実態に潜む人間の闇に迫った。

理不尽なネット炎上は間違った正義感が暴走した“集団いじめ”
 ネット上では、しばしば“集団いじめ”にも等しい炎上やバッシングが起こるが、彼らはなぜ暴走するのか。
ネットウオッチャーのおおつねまさふみ氏は、昨年起きた常磐道のあおり運転事件にまつわる
ネットリンチが非常に象徴的だと語る。

「あおり運転で暴力を振るった男の助手席にいた“ガラケー女”の身元を突き止めようと、
ネットの特定班が男のSNSフレンドを見て、別人を当事者と断定してしまった。その方は顔や名前が晒され、
生活にも影響が出たため、名誉毀損で訴える旨の記者会見を開きました」

 群衆によって落ち度があると判断された人に、過剰なほどの制裁・私刑が行われるのが“ネットいじめ”の恐ろしさだ。

「加担している側は、自分が嫌いなだけの相手を『社会全体が嫌っている』と思い込んで攻撃していることが多い。
おそらく“いじめている”という自覚がある人はほとんどいないのではないでしょうか」

デマを広めていた人の中には、ごく普通の会社員も多くいた
 実際、加害者になるのはどのような人物像なのか。

「以前、芸人のスマイリーキクチさんが’89年に発覚した残忍な殺人事件の実行犯だとする誹謗中傷の被害に遭いましたが、デマを広めていた人の中には、ごく普通の会社員も多くいた。

 SNSでキクチさんを犯人扱いする情報を鵜呑みにして“間違った正義感”が生まれ、
その義憤から攻撃してしまったんです。最近も、朝鮮学校への補助金交付を求める弁護士会の声明に対し、
ネット有志が150人以上を懲戒請求しましたが、あれも似たような例ですね」

 また、ネットで“いじめられやすい人”の特徴もあるという。

「権力を振りかざす行為はネットではタブー。年収が高い、頭がいい、子持ちであるなど、
本人は無自覚ににおわせてしまっているだけのことが、それを手にしていない人からすると鼻につくのです。

 ママタレントの辻希美さんが、イチゴに練乳をかけただけで炎上してしまうように、一度“叩いてもいい人”認定されると、
いくらでも揚げ足取りされてしまいがちです」

 長い間可視化され、被害者に深刻なダメージを与えるネットいじめ。看過できない問題だ。


▼’19年に起きた主なネットいじめ案件

・2月1日 群馬県の女子高生が、「先生は信じてくれない」など学校でのネットいじめを訴えるメモを残し
市内の踏み切りに飛び込み自殺

・4月~ ネットによる扇動を真に受け、弁護士に大量懲戒請求をした人たちが、
逆に弁護士側から損害賠償請求訴訟を起こされた

・8月17日 常磐道あおり運転の“助手席のガラケー女”だとして、別人の女性が身元を晒されてしまう。
彼女は名誉毀損で提訴する方針

・8月24日 加護亜依が事務所を契約解除された日に、辻希美がプールに行ったというブログを上げたら
「行っている場合か」と炎上

・10月~11月 韓国で10月に歌手のソルリが、11月には元KARAのク・ハラが相次いで自殺。
ネットいじめが原因のひとつと噂される

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200128-00975356-jspa-life

(上記より)

上記は佐々木先生他懲戒請求をされた弁護士がネットリンチの犠牲者なのだとの記事です。
確かに懲戒請求とは一般的には非行を行った弁護士に対して行うものであり、
弁護士会の声明に抗議する為のものでは有りません。
余命の煽動により、多くの人が懲戒請求を行ったのは事実ですが、
懲戒請求は単位会にこの弁護士を懲戒して欲しい、と市民が申し立てる制度であり
リンチ、私的な制裁とは異なります。
それにもし朝鮮学校の補助金支給に関する弁護士会の声明に賛同したのが事実だとしても、
何ら名誉が棄損される事も有りません。
スマイリーキクチさんの様に犯罪者だとの濡れ衣を着せられたケースとは明らかに違います。

例えばの話ですが・・・

佐々木先生がヤフオクでマスクを転売していたとの情報を誰かが流したとします。
この噂によりTwitterの炎上はもとより、事務所に抗議の電話やFAXが殺到したり、
先生の自宅や住所がネット上に晒されてご家族迄もが危険に晒される等、
ネット上での風評被害に加え、情報の拡散により実生活や業務が脅かされた場合は
ネットリンチに遭っていると言えるでしょう。

しかし、もし転売の情報を信じた人達が、電話攻勢では無く、弁護士会に佐々木先生に対して
懲戒請求を申し立てたとしたらどうでしょう。
千人の人がこの件に関して一斉に申し立てを行っても、綱紀委員会は一括で審議しますから
佐々木先生が提出する弁明書は一通だけです。
当事者でなくても懲戒請求は可能ですが、しかし綱紀委員は捜査機関ではありませんから
佐々木先生が転売を行った事を懲戒請求者がきちんと立証しなければなりません。

ネット上での呼びかけによる大量懲戒が不特定多数によるリンチだと言えるのでしょうか?


本日もありがとうございました

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3月15日

2020-03-15 00:05:32 | 日記

今日は靴の日.靴の記念日

1870年の事や

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