現在コロナによる首都圏の外出自粛により、労働者、特に非正規雇用の方が危機に直面しています。
感染拡大防止の為の自粛に反対はしませんが、景気悪化という副次作用については
しっかりとした論議が必要かと思います。
お困りの方は下記の申請もお考え下さい。
藤田孝典
@fujitatakanori
·3月25日
実は非課税世帯や低所得層には事実上の現金給付が本日より受付開始されています。
必要な方は社会福祉協議会へ申請に行ってください。
生活福祉資金の特例貸付が本日から開始ー状況次第で10〜80万円がもらえる償還免除もありー(藤田孝典)
以下は考える会のブログより・・・
労働弁護団の弁護士が労働組合から懲戒請求を出されるそうだ!?
労働弁護団
http://roudou-bengodan.org/
1957(昭和32)年5月、労働者及び労働組合の権利擁護活動を行う弁護士の結集を求める当時の総評
(日本労働組合総評議会)の呼びかけに応えるかたちで、「総評弁護団」が結成されました。
総評弁護団は、「総評」の名を冠したものの、総評のみならず、わが国のすべての労働者・労働組合の
権利確立に寄与する弁護士の団体として結成され、活動をしてきました。
その後、1989(平成元)年に総評が解散したことに伴い、同年10月、総評弁護団は「日本労働弁護団」と名称を変更し、
今日に至っています。「日本労働弁護団」へ名称変更してからも、多数の若手弁護士会員が加入し、
過去の知識・経験を継承しつつ、活動を活性化させています。日本労働弁護団は、
労働運動のいくつかの潮流がある中において、特定の労働団体と組織上・財政上の連携関係をもつということはしていません。
日本労働弁護団は、わが国のすべての労働者・労働組合の権利擁護を目的として、
広範な労働者・労働組合に支えられ、今後もそれを広げることを目指しています。
弁護士職務基本規定第27条
(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。
ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件
依頼者の味方のように事件処理をしていたが実は、相手方からの依頼を受けていたなど、
双方代理、利益相反行為と呼ばれるもの、戒告しかないが、この処分を受けた弁護士は
依頼者への裏切り行為を行ったとみなされる。
旬報法律事務所も佐々木亮弁護士もこの懲戒については全力で棄却を求めないと
事務所及び佐々木弁護士の労働弁護士としての未来はないのではないか。
https://jlfmt.com/2020/03/30/41799/
(上記より)
上記の件で、佐々木弁護士に対して懲戒請求を申し立てるのはJR東労組です。
申し立てたのは3月12日。
佐々木弁護士は18年1月に18春闘にJR東労組より法律相談を受け、
この際佐々木弁護士は「着手に手厚いベアとして格差ベア反対、一律手額ベアが受けると思う。」
「スト対弁護団を作る事も必要だ」等とアドバイスしました。
その後18春闘で労使共同宣言が破棄され、前中央執行委員長の制裁申請委員会が設置された段階で
佐々木弁護士は、前中央執行委員長の代理人として仮処分の申請を行っています。
この後、抗議を受けて佐々木弁護士は代理人を辞任しましたが、真実の声を運営していた
元役員のPCを調査した所、相談を継続していた事が判明したという事です。
JR東は組織破壊は許さない、と断言しています。
少なくとも、余命PTとそれに騙された人達より遥かに手ごわいです。
佐々木先生の運命や如何に!
本日もありがとうございました
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