テンセントのリアルタイム疫病ニュースで、「新型コロナウイルス死亡人数2577人」と流れましたが、
後程誤報との訂正が有りました。
中国のメディアは官製でネット上では信憑性に問題有りと言われています。
日本政府がウイルス騒動が終息する迄中国人の渡航を制限出来れば良いと思うのですが・・・
人混み要注意!

以下は本日の横浜地裁での傍聴レポです。
ふつーの傍聴人
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その他
|ω・*) 昨日の嶋﨑先生の裁判、傍聴してたんだなー
10:30 9民 610号法廷
第一回弁論
原告:嶋﨑先生、西川先生、
山岡先生
被告:選定当事者 1名
被告から答弁書が2通(日付別)が出されていたのでその確認。書面に「却下」が書かれていたようで、
却下と棄却の違いを裁判官から説明。
こちら前回の公判で憲法作成云々被告側が主張してましたね。
ふつーの傍聴人
@pqpqpqnununu
10時間
10時間前
その他
本日は徳永弁護士も出頭。
法廷でのやり取りは至って普通。。
前回(11/26)より前からだけど他の徳永弁の裁判でも書面の提出が遅いと西川先生が主張してて…
11/26は嶋﨑先生から「意図的に期日前夜や当日に出してる」と。
この日以降嶋﨑先生らは言わなくなったから徳永弁は期日守るようになった?
ふつーの傍聴人
@pqpqpqnununu
10時間
10時間前
その他
徳永弁と猪野弁の対談動画で佐々木先生の書面提出期限ガーと言ってたけど…(*´・∞・)(・∞・`*)ネー
相手の反論を遅らせ、裁判を長引かせる目的だったのかな?
雨と寒さの中、お疲れさまでした
立ち退き要求等なら訴訟を引き延ばそうというのも分かりますが、これ懲戒請求による裁判ですよね・・
寒い中のレポお疲れ様でした。
昨日、岡口裁判官の分限裁判について報道が有りました。以下は考える会のコメントです
仙台高裁、岡口裁判官の懲戒申し立て 「FBで遺族侮辱」 異例の2度目
ツイッターへの不適切な投稿で最高裁から戒告とされた岡口基一判事(53)について、
仙台高裁は27日、フェイスブック(FB)への投稿で殺人事件の遺族を侮辱したとして、
懲戒を求める「分限裁判」を最高裁に申し立てた。
同一判事が2度、分限裁判を申し立てられるのは異例。
仙台高裁などによると、岡口判事は2019年11月12日、自身のFBのアカウントで、
東京都江戸川区で高校3年の女子生徒が殺害された事件に言及。
遺族が同判事を国会の裁判官訴追委員会に訴追請求したことを取り上げ、
「遺族は俺を非難するよう洗脳された」などと投稿した。
中略
弁護士自治を考える会
仙台高裁が弁護士の懲戒でいう懲戒請求者となるのであれば、処分は確実ではないかと思います。
前回の分限裁判の時に代理人となって岡口判事を弁護された同期の弁護士の皆さまですが、
リベラルとよばれる方たちばかりでした。今回はどのような方が代理人になられるのでしょうか、
処分を受けて弁護士登録することがないようにお願いしたいと思います。
リベラルな判事だからリベラル側に有利な判決を下すとは限りません。
逆に裁判所に目をつけられないような判決を下すと以前に青法協の勉強会である判事から聞いたことがあります。
https://jlfmt.com/2020/01/27/41150/
(上記より抜粋)
青法協って今でも有るんですね。
弁護士も判検事も、普段からリベラルを標榜している人より、
隠れの人こそ要注意なのかもしれません。
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトは有りません
今日は゛ホロコースト犠牲者を想起する国際デー゛です。
ホロコーストに関しては、日本にも広島に記念館が有ります。
ホロコーストと同時に、広島と長崎に投下された原爆はユダヤ系の科学者が開発に関わっていた事、
ナチスと戦って勝利したアメリカで公民権法が成立したのは1964年である事も
忘れてはならない歴史の真実だと思います。

今日の報道より、また懲戒の申し立てを受けた様です。
岡口裁判官の懲戒申し立て FBで事件遺族侮辱
2020.1.27 16:53社会裁判
仙台高裁は27日、女子高生が殺害された事件の遺族をフェイスブック(FB)で侮辱し、
裁判官に対する国民の信頼を傷つけたとして、裁判官分限法に基づき、
同高裁の岡口基一裁判官(53)の懲戒を最高裁に申し立てた。
仙台高裁によると、岡口裁判官は、東京高裁判事だった平成29年、都立高3年、
岩瀬加奈さん=当時(17)=が殺害された事件を巡り、ツイッターで不適切な投稿をして厳重注意処分を受けたにもかかわらず、
昨年11月、「遺族は俺を非難するよう東京高裁事務局に洗脳された」などとフェイスブックに投稿した。
遺族側は「事実に反し、遺族を侮辱するものだ」として、仙台高裁に抗議し厳重処分を求めていた。
https://www.sankei.com/affairs/news/200127/afr2001270023-n1.html
(上記より抜粋)
岡口判事がまたも問題発言で物議を醸しています。
あのRedがどうして何の処分も受けないのか今また疑問に思いました。
もし日本人の医師がクレーマー患者に腹を立ててあの様な発言をしたらどうなるのでしょうか?
以下はアメリカ人へのヘイトです。
自身の写真を燃やす映像が展示…ケント・ギルバート氏、法務省に人権相談
「生きている人の写真を焼く…とんでもない侮辱」
米カリフォルニア州弁護士で、夕刊フジで人気コラム「ニッポンの新常識」
(金曜掲載)を担当するケント・ギルバート氏が25日、札幌市で開催された展示会で、
自身の写真を燃やす映像の展示が行われたとネット上で問題視されていることを受けて、
法務省に人権相談を行った。事実確認と、肖像権の侵害を訴えるとともに、謝罪を要求していくという。
「生きている人の写真を焼くのは、明らかなヘイトだ。とんでもない侮辱というしかない」
ケント氏は26日朝、夕刊フジの取材にこう語った。
問題の展示会は、札幌市の施設で21日、一日限定で開催されたという。
ネット上に拡散された映像を確認すると、ケント氏だけでなく、菅義偉官房長官や、
名古屋市の河村たかし市長、東条英機元首相の写真も燃やされている。
展示会の実行委員会は25日、SNS上で「不快な思いをされた人がいる」などと謝罪している。
ケント氏は「形式的な謝罪ならダメだ。法務省にきちんと動いてもらいたい。
『表現の自由』といっても、何でもしていいわけではない。
本当の『表現の自由』の意味を理解してもらいたい」と語っている。
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191226/dom1912260006-n1.htm
ケントさんもヘイトによる被害を受けています。
川崎市のヘイト条例はアメリカ人へのヘイトも対象になるのかな。
神奈川県は、ヘイトスピーチに苦しむ外国籍県民らを対象に弁護士による無料相談事業を始める。
街頭やネット上での差別的言動で中傷を受けた人への法的支援や悩みの緩和が目的。
相談者のニーズに応じて対応し、人権問題の解決を目指す。
対象は、外国籍の県民とグループに加え、外国にルーツのある日本国籍の県民。
相談には県弁護士会所属の弁護士が対応する。
毎月1回の「定期相談」は、28日、2月26日、3月25日で各日午前9時半から午後0時半まで。
相談場所は横浜市内で、活動家らの攻撃を避けるため申込者に直接伝える。
4月以降の日程は県のホームページに掲載する。
また、相談者の住まいや都合に応じて県が日程や場所を調整する「随時相談」も実施する。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200124-00000003-kana-l14
以下は反ヘイトの神原弁護士のツイート。
弁護士神原元
@kambara7
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その他
余命本で右目が開いた江頭節子さん。
かつて彼女が京都朝鮮学校の弁護をしたのは「素朴な正義感」に基づくものだったのかもしれない。それはそれでいい。
ただ「素朴な正義感」だけだとなんらかの「価値体系」(実はデマ)の反撃に遭った時に抗しきれない場合がある。
本件はその例かもしれない。
こちらは5ちゃんねるのコメントです。
7 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2020/01/26(日) 11:58:20.22 ID:kS3sOtpA [1/29]
(▽⌒*)
んーなにショックか?
日本人が「こっち側」に来た「当たり前の事」が
>金明秀 20時間
何事かと思ってたら、まさか余命を信じたとは…。
大量懲戒請求事件が起こったまさにその業界の人物が。
令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
原告ら代理人
弁護士 江 頭 節 子
第7 「ヘイトスピーチ」(予想される被告〔{注}キャンばら〕の反論)について
1 )はじめに
被告を始めとするカウンターは、「ヘイトスピーチを許さない」などという動機で本件カウンター行動に及んだようである。
そこで念のため、そのような動機が不法行為の成立や損害の評価に何らかの影響を与えるかどうかについて付言する。
結論から言えば、本件カウンターの違法性を強め、損害を重大なものと評価する方向に働く要素である。
2) 違法性阻却はあり得ないこと
ヘイトスピーチは「私人が」実力で「事前抑止」して良いとか、
ヘイトスピーチへのカウンターは違法性が阻却されるなどと定めた法律は無い。
したがって、川崎デモがヘイトスピーチか否かに関わらず、本件カウンターは「違法」である。
9 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2020/01/26(日) 12:09:02.72 ID:kS3sOtpA [2/29]
>令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
>原告ら代理人
>弁護士 江 頭 節 子
4) 人種差別と無関係の言論、ヘイトスピーチ解消法の違憲性についての意見を封殺したことの違法性の強さ
川崎デモは、過去のデモ口上(甲18~23、甲6、7)と、本件デモの予定口上文(甲24、甲3の31分24秒~)から明らかなように、
大半は外国や日本の政党や政治家やマスコミやカウンターの実力行使を批判する内容がほとんどであり、ヘイトスピーチとは関係が無い。
したがって、ヘイトスピーチと全く関係ない表現を「ヘイトスピーチ」「ヘイトデモ」とレッテルを貼った上で暴力的に中止させた
本件カウンターの違法性は極めて強い。
・・・それどころか、ヘイトスピーチ解消法が表現の自由との間で高度の緊張関係にあることは立法過程から強く意識されていたことであり、
まさにその部分にかかる、ヘイト呼ばわりされる当事者(56)からの意見であるから、公的に極めて重要な意見であり、
絶対に弾圧してはならない言論である。
この言論を言わせもしないうちから封殺した本件カウンターは、日本が民主主義国家であり法治国家であることを否定したに等しい。
その違法性は極めて強い。
特に被告は弁護士であるから、被告の違法性と責任は殊更に重い。
(^^o)
コれに感情論でしか反論できない動画撮られたへっぽこ弁護士きゃーばラさん
19 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2020/01/26(日) 12:40:42.73 ID:kS3sOtpA [6/29]
( ^ ^ )コこにも書き込んでるバカチョンサンフランキム、いたよな
>令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
>原告ら代理人 弁護士 江 頭 節 子
また、終戦時に日本にいた朝鮮人は、1952年のサンフランシスコ条約と同時に一方的に
日本国籍を奪われたという歴史的経緯があるから、その補償としての特別な在留資格だという主張がある。
しかし仮にそうとしても、補償対象は一方的に日本国籍を奪われた1世と2世だけでよいはずであり、
子々孫々にまで在留を保証する必要はない。
金や権利を要求する時、被害者という立場に立てば要求を正当化しやすい。
だから執拗に被害者アピールをして金や権利を要求してくる人には気を付けなければならない。
被害者というのが嘘ならば詐欺だし、本当に被害者でも行き過ぎた要求は恐喝、強要である。
特別永住者という在留資格は、明らかに行き過ぎた要求に日本政府がずるずると屈し続けた結果である。
これ以上外国勢力からの不当な要求を許してはならない。
第8 損害
(1)
・・・本件デモを中止させられ、予定していた1時間のデモ行進による意見表明を行うことが全くできなかった。
このために原告らは著しい精神的苦痛を被った。
その苦痛を慰藉するに足る慰謝料の金額は、被侵害利益の重要性、「ヘイト」のレッテル貼りの苦痛を考慮すれば、
原告各自につき金50万円を下ることはない。
34 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2020/01/26(日) 13:07:25.84 ID:kS3sOtpA [7/29]
( ^ー^)
コっからが江頭せっちゃんの本領だぜ
「オウム」顧問弁護士きゃんばらさんがブチ切れてただろ?
>令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
>原告ら代理人 弁護士 江 頭 節 子
(2)集団示威活動による威力業務妨害の判決例との比較
本件カウンターの行為は威力業務妨害に他ならないところ、集団示威活動による威力業務妨害の事案として、
京都地裁平成25年10月7日判決(甲28)がある。
(尚、同事件の結論は控訴審の大阪高裁平成26年7月8日判決でも維持)。
これは児童が多数いる「京都朝鮮学校の門前」で、在特会の会員等11人の大人が学校に向けて、
拡声器を用いたり大声で怒号をあげるという形で、ヘイトスピーチや名誉毀損発言を含む侮辱、威嚇、
非難を50分にわたり行い、これにより学校業務を妨害したというものである。
京都地裁判決は「当日、喧騒により本件学校の校舎内に著しい混乱が生じ、
これによって予定通りの行事や授業ができなくなっている。
これによって苦痛を受けたのは本件学校の児童や教員であるが、
学校法人たる原告には損害が生じていないとはいえない。」(甲28の42頁)
54 名前:マンセー名無しさん[sage] 投稿日:2020/01/26(日) 14:40:09.49 ID:kS3sOtpA [11/29]
(^_^ )
フむ 京都朝鮮学校事件ではそういう事があったのか
ただチョン校については元が目の前の公園を無断でチョン占めしてたからじゃなかったか?
>令和元年11月26日 〔訴 状〕 横浜地方裁判所川崎支部御中
>原告ら代理人 弁護士 江 頭 節 子
・・・京都朝鮮学校事件では、公園にあった朝礼台を学校門前に無断で移動したり、
学校所有のスピーカーの配線を切断するなどの物理的実力行使があった。
京都地裁は「公益を図る表現行為が実力行使を伴う威圧的なものであることは通常はあり得ない」と断じている(甲28の38頁)。
本件カウンターも、デモ隊に押し寄せて身動きできなくする、
原告1を羽交い絞めにしたり服を掴んだりする暴行を加える、
デモ進路の車道に座り込むなどの物理的実力行使に及んでいる。
京都朝鮮学校事件では、加害者らの発言にヘイトスピーチがいくつも含まれ、集団示威活動の目的が
人種差別撤廃条約に規定する人種差別煽動であることが損害額算定に考慮された。
本件も、本件デモに何ら違法性はなかったにもかかわらず、「ゴミ!」「クズ!」「恥知らず!」等と面罵し、
「中止!」「帰れ!」と一方的に原告らの権利の行使を妨害した。
京都朝鮮の裁判では江頭先生は朝鮮学校側で争っていましたね。
大量懲戒請求も最初は朝鮮学校への補助金支給への声明に対して行われました。
懲戒請求を出した人達は朝鮮学校に通う子供たちを憎んでいたから余命に賛同したのでしょうか?
それとも、朝鮮系以外の外国人や日本人に向けられたヘイトよりも、
一部の韓国、朝鮮人へのヘイトがマスコミや行政に問題視されていると
考えたからなのでしょうか?
本日もありがとうございました
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