時々のブログ

取り敢えずよろしくお願いします。
暫く大量懲戒事件へのコメントが中心になるかと思います。

運動会は延期です

2020-03-24 23:40:01 | 日記
東京五輪・パラリンピックの開催が延期となりました。



シャープ、マスク生産開始 政府への納入優先、一般販売も
2020年03月24日 17時36分 公開

シャープは3月24日、三重県にある同社の工場でマスクの生産を始めたと発表した。
1日15万枚の生産からはじめ、最終的には1日50万枚生産できる体制を作る。
シャープは政府の要請を受け、2月28日から生産の準備を始めた。
三重工場では通常液晶ディスプレイの生産を行っており、
工場内にあるクリーンルームでマスクを作る。
スクはまず政府に納品し、その後、ECサイト「SHARP COCORO LIFE」限定で一般向けに販売する。
価格や一般販売の時期は未定。

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2003/24/news114.html

(上記より)

安倍総理は確か6億枚増産します、と言ってましたよね。
今後長きに渡って需要が有る訳でもないのに、メーカーが設備投資すると思っているのでしょうか?
まるで余命ブログの世界です。

安倍首相が宣言「月6億枚以上のマスク供給」根拠は? 実現できる?

https://mainichi.jp/articles/20200305/k00/00m/010/060000c


余命は「安倍総理は、唯一生前に神社が建つかもしれない政治家」とか
「安倍総理は東郷平八郎並みの強運の持ち主で、行くところ全て青信号になる」とまで
持ち上げていましたけど。
ハードランディングの様な分かり易い嘘は誰も信じなくなっても、余命から解脱した人も含めて
余命ブログのせいで安倍信者のままの人は、どうもまだまだそれなりに居る様です。

また別の機会に数値を出してご説明致しますが、マスクの事に限らず、
安倍総理の経済音痴ぶりは民主党政権にも匹敵します。
だからこそここに至ってもイベントを強行する人が現れる訳です。
イベントに限らず、テレワークが可能な業種、職種は限られていますから、
自粛で経済を回さないなら失業者は増加します。

保守界隈も財務官僚の顔色ばかり窺っている安倍さんを持ち上げる人ばかりでは有りません。

これも安倍政権下の事。
今のイタリアは将来の日本の姿。

「公的病院再編」大反発招いた厚労省の読み違い とはいえ見直しは避けられない
2019/12/15 07:00

再編・統合の検討が必要とされる424の公立・公的病院のリストを厚生労働省が公表したことが各地域の反発を招いている。
政府はこれを材料の一つに議論を加速し、2025年度までにベッド数や診療機能の縮小なども含めた再編・統合を終える計画だが、地域社会のあり方にも関わるだけに調整は難航必至だ。

https://www.j-cast.com/2019/12/15374986.html?p=all

(上記より)

きよさだ

@kiyosada11

3月19日


今ネットで飛び交っている「反日」っていうレッテルは「反安倍」程度の意味なんで気にする必要はないでしょ。
反論する意味もない。


上記の発言ナイスだな・・・


因みに、イベントの興行団体というのは、自転車操業の中小企業が多いのだそう・・・
このままだとコロナそのものだけでなく不況で倒産、自殺者が続出となるかもしれません。
信者、元信者の人達がこの時期安倍さんの支持率の為にネットでの活動に勤しんでいるのを見ますと、
三宅さんの他に自ら命を絶つ人が出るのでは、と懸念せずにいられません。

別に安倍総理を支持するな、とも申しません。
しかし、安倍総理を「名宰相」だのと持ち上げたり、安倍政権にとって都合が悪そうな政治家(元政治家含む)や
その支持者をネット上でリンチし反日のレッテルを貼る一部のネット工作員の言動を見るに付け、
敢えて安倍政権の瑕疵に触れている訳です。
当ブログはあくまで政治討論の為のブログでは有りませんので念の為。


本日の余命ブログのタイトルは゛0203  札幌弁護士会の隠蔽②゛

コメント1  札幌弁護士会への申し入れ

昨年、札幌弁護士会に申し入れ書を提出していたのだが、4ヶ月たって、やっと回答があった。
疑問だらけの回答であるが、とりあえずご報告である。 

......

令和元年(ワ)第1671号損害賠償事件

原告 池田賢太  ほか2名
被告 ○○○○   ほか51名
令和元年11月20日

札幌弁護士会御中
申 し 入 れ 書

近々、選定当事者を選定し対応することになるが、公判開始に先立ち、緊急に以下について対応を求める。
その1
2016年4月22日に発出された日弁連朝鮮人学校補助金支給要求声明に関する懲戒請求は札幌弁護士会にも送られている。
その内容は21弁護士会共通である。
2019年10月8日、東京弁護士会より、重大な回答があった。
これについて
1.個々に原本の開示を求める。
2.東京弁護士会の回答と同様に、貴会の運用について回答を求める。

東弁2019綱第75号
2019年10月8日
東京地方裁判所民事第37部合C係
裁判所書記官 石塚 敬一 殿
東京弁護士会会長   篠塚 力

貴職からの調査嘱託について

貴職からの令和元年9月27日付け調査嘱託につき、以下のとおり回答いたします。


第1 別紙1について
1 調査事項(1) について
年月日の記載の無い懲戒請求書が提出された場合、当会が当該書面を受け付けた日を「懲戒請求日として取り扱う運用としている。
よって、年月日を補充して出し直すよう指示し懲戒請求書を返送することはしていない。
2 調査事項(2)について
当会が、懲戒請求書の日付を懲戒請求者本人が記入したのか、
取り縫め団体が記入したのかを判別することは不可能である。年月日の記載のない懲戒請求書の取扱いは、
上記1のとおりであり、当会で年月日を記入することはない。
3 調査事項(3)について
懲戒請求を受理し調査開始する以前に、懲戒請求書を被懲戒請求者に開示することはない。

第 2 別紙2について
受理した懲戒請求書について、当会が保管する懲戒請求書には受付印を押印する。 以上

その2
貴会に送付された以下の件について、いかなる処理をされたのか見解と説明を求める。
74 札幌弁護士会朝鮮人学校補助金支給問題
180 札幌弁護士会懲戒請求書
238 猪野亨懲戒請求書
240 札幌弁護士会3名懲戒請求書

その3 240 札幌弁護士会3名とは以下の弁護士であり、過去に懲戒請求されている。

池田賢太 (北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
皆川洋美 札幌弁護士会
島田 度 (きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)

<[NEWS] ツイッター・ジャパンにロック解除を求める内容証明を送付
C.R.A.C.は9月25日、現在ロックされているツイッター・アカウント @cracjp に関し(詳細な経緯説明はこちら→http://cracjpncs.tumblr.com/post/165135339809/ )、ツイッター・ジャパンに以下の3点を求める
通知を内容証明で送付しました。
(1) ただちにロックを解除する
(2) 担当者および責任者の氏名を開示する
(3) ガイドラインを開示する
以下、送付文面です。

通 知 書
2017年9月25日
〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目1番1号
東京スクエアガーデン
Twitter Japan株式会社
代表取締役 笹本裕 殿
弁護士 神 原  元
(武蔵小杉合同法律事務所・神奈川県弁護士会)
弁護士 池 田 賢 太
(北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 皆 川 洋 美
弁護士 島 田  度
(きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)
弁護士 上瀧浩子
(上瀧法律事務所・京都弁護士会)
弁護士 林範夫
(一心法律事務所・大阪弁護士会)
弁護士 國本依伸
(弁護士法人阪南合同法律事務所・大阪弁護士会)
冠省 当職らは、任意団体「Counter-Racist Action Collective」(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」。以下、単に「通知人」といいます。)からの委任を受けた代理人として、貴社に対し次の通り通知いたします>

その4 238 猪野亨懲戒請求書

<日本に中国、韓国、北朝鮮が攻めてくる?という煽りには冷静に。日本に対する軍事侵攻の可能性は皆無 
防衛費は過去最高を要求
猪野 亨 BLOGOS 2017年08月27日 08:33
ttp://blogos.com/article/242522/
先般、私は、日本の周辺諸国で、日本本土に軍事侵攻してくる国はないと述べました。
「特攻を美化する無責任な人たち 戦争などで死にたくないという当然の感情 
加害責任を否定する安倍氏 若者を戦場に送り出せ」
「日本の領海、領空侵犯などは、日常的に起きていますが、それで戦争状態に突入するようなことはありません。
日本本土に侵攻してくる国など全く想定できません。北朝鮮や中国が日本に軍事侵攻してくるなどと
本気で言っている人たちがいるとすれば、本当にかわいそうな人たちです。」
韓国を上げている人たちがいるのですが、本気でしょうか。韓国が日本に軍事侵攻してくるなんて、
それこそ絶対にあり得ないことです。
そうすると「竹島」を持ち出してくるのですが、一体、いつの話なんだということです。
まだ戦後の混乱期の中で、領土紛争のあった竹島を韓国軍が軍事占領したというものですが、
今、そのような紛争の対象となっている島などはありません。
 竹島を持ち出して、今もなお韓国が日本に侵攻してくると本気で思っていたとしたら、
本当に大丈夫なんだろうかと思います。
 それ比べて、中国の尖閣問題は、確かに、現時点の話であり、中国が軍事占領する可能性は皆無ではありませんが、
極めて低いというかほぼその可能性はありません。中国が敢えて日本との間で紛争を激化させるだけのメリットはありません。
そもそもが領土紛争が根底にありますから、それ以上に現在、
日本の領土と中国が認めている地域に軍事侵攻してくるなどということは、絶対にありません。
要は可能性があるとすれば尖閣だけです。
 日本との全面戦争など、中国にとっても何の特にもなりません。
それこそ本気で中国が日本本土への侵攻の可能性があるなんて考えているとすれば、
日々、恐怖心で眠れないのではないでしょうか。お気の毒です。
 尖閣にしてもいたずらに「対立」を煽るよりも海底資源開発のためにも、ど
こかで日中両国による共同開発ということでも1つの選択肢であろうし、
何よりも自衛官(国民)の血を流してまで守る価値などありません。
猪野 亨 (いの とおる)
登録番号25770 弁護士 札幌弁護士会
登録年 1998年 修習期 50期 北海道大学法学部卒業
いの法律事務所
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1 札幌19Lビル6階
TEL:011-272-9555 FAX:011-272-9556
注 誤字は原文のままである。>

その5 日弁連会長が発出した全弁護士懲戒請求書の不受理声明

懲戒請求書
札幌弁護士会 御中
平成30年 月 日 №00180
懲戒請求者
氏名 印
住所〒番号

対象弁護士と申し立ての趣旨
札幌弁護士会所属全弁護士の懲戒を求める。
ただし、懲戒請求済みのため、以下の弁護士を除く。
高崎 暢
大川 哲也
林 賢一
高木 淳平
綱森 史泰
中村 隆

懲戒事由
日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、
その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士全員の確信的犯罪行為である。


全国各地における弁護士会員多数に対する懲戒請求についての会長談話

近時、当連合会や弁護士会が一定の意見表明を行ったことについて、全国の21弁護士会に対して、
800名を超える者から、その所属弁護士全員を懲戒することを求める旨記載した書面が
特定の団体を通じて送付されてきている。これらは、懲戒請求の形をとりながらも、
その内容は弁護士会活動に対して反対の意見を表明し、これを批判するものであり、
個々の弁護士の非行を問題とするものではない。弁護士懲戒制度は、
個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として
取り上げることは相当ではない。私は、本年12月21、22日開催の当連合会理事会において、
各弁護士会の会長である当連合会理事にこの旨をお伝えした。各弁護士会においてしかるべく対処されることを期待する。
弁護士懲戒制度は、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする弁護士の信頼性を維持するための重要な制度である。すなわち、弁護士は、その使命に基づき、時として国家機関を相手方として訴えを提起するなどの職務を行わなければならないこともある。このため、弁護士の正当な活動を確保し、市民の基本的人権を守るべく、弁護士会には高度の自治が認められているのであって、当連合会及び弁護士会による弁護士の懲戒権はその根幹をなすものである。
当連合会は、この懲戒権を適正に行使・運用しなければならない責務が存することを改めて確認するとともに、
市民の方々には、弁護士懲戒制度の趣旨について更なるご理解をいただくようお願いする。
2017年(平成29年)12月25日
日本弁護士連合会       会長 中本和洋 >

札幌弁護士会会長談話

当会会員多数に対する大量の「懲戒請求」についての会長談話
今般,日本弁護士連合会が意見表明をしたことを理由として,特定の団体が,
当会所属の多数の弁護士に対して懲戒を求める書面をとりまとめ,当会に送付してきました。
懲戒制度は,個々の弁護士会員の「品位を失うべき非行」 (弁護士法第56条1項)を対象とし,
これがあったと認められる場合に所定の処分を科すものです。上記各文書は,「懲戒請求」と称してはいるものの,
実質的には,弁護士会 の活動に対する反対意見の表明であること,
当会の意見表明が個々の会員の非行となるものではないこと,等から,
弁護土法所定の懲戒請求として扱うのは相当でないとの結論に至りました。
そこで,当会は,上記各文書を懲戒請求としては受理しないことといたしました。
弁護土懲戒制度は, 国民の基本的人権を擁護し,社会正義を実現する弁護士の職責に鑑み,
法が弁護士会に与えた弁 護士自治の根幹であり,適正に行使・運用されなければなりません。
今回の大量「懲戒語求」は,本来の懲戒制度の趣旨に沿ったものとは言えず,極めて残念なことです。
当会は,改めて,弁護士自治の重要性を認識し,懲戒制度の適正な行使・運用に努め,
弁護士・弁護士会への信頼の 維持を図る所存であることを表明いたします。 市民の皆様には,
弁護士会の活動にご理解を賜りた<, お願い申し上げ ます。

2018年(平成30年) 3月6日
札幌弁護士会 会長 大川 哲也


長くなりましたが引用ここまで・・・

上記札幌弁護士会は、弁護士所定の懲戒請求として扱わない、懲戒請求として受理しない。判断したとの事です。
これはもしかすると大量懲戒を弁護士会への嫌がらせ行為と受け取ったのか?
それともご意見、苦情として扱ったのか?

昨日の記事で、陪審員裁判という言葉が登場した時は笑いました。裁判員裁判ですよね。(笑)

匿名弁護士信者の皆さん、一体余命は何時逮捕されるのかな・・・

本日もありがとうございました

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3月24日

2020-03-24 00:08:42 | 日記

今日は世界結核デー

感染症はコロナだけやない


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コロナか破産のどちらで逝くのか

2020-03-23 23:40:58 | 日記

きよさだ先生のツイートより


きよさだ
@kiyosada11

巨大イベントをやめたら、主催者側は経営が続けられなくなる。関連企業の連鎖倒産も考えられる。
なんの補償もなくやめろなんて強制できない。
午後4:11 · 2020年3月23日·Twitter for Android

全くその通りです。
このまま自粛が長引けば、感染症で死ぬか、破産、失業で首を括るかのどちらかになります。

政府、コロナ対策30兆円規模に 消費減税見送り公算、旅行代助成

政府、与党は22日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急経済対策で、
国の財政支出をリーマン・ショック後の対策の15兆円を上回る金額とし、
民間支出も含めた事業規模を30兆円超にする方向で調整に入った。
大規模な2020年度補正予算を編成する。国民への現金や商品券の支給のほか、
外食や旅行代金の一部を国が助成することを検討。中小企業の資金繰り支援も強化し、
事業継続や雇用維持を支援する。財源には赤字国債の発行を検討する。
 与野党から消費税減税を求める声もあるが、社会保障の重要財源でもあり、
見送られる公算が大きい。今月末から協議を本格化し、4月上旬にも決定する。
(共同)
https://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2020032201001807.html

(上記より)

旅行代金なんて今支援しなくてもと思いませんか?
民間支出も含めての30兆円という事は、融資も含めての金額なのです。

安倍総理もこれじゃ次は無いね・・・
長期政権だったのは財務官僚の機嫌を損ねる事無かったからなのですね・・・



余命PTも安倍信者の集まりでした。

本日の余命ブログのタイトルは゛0202  札幌弁護士会の隠蔽゛

コメント1  札幌しばきたい弁護士裁判

答弁書に対する反論があって、この2日間、チェックしていた。
結論から言えば、ただの言い訳だけで内容がない。懲戒請求原本の開示も疑惑を深めただけである。
 ご承知の通り、この札幌地裁令和元年(ワ)第1671号裁判は、しばき隊トリオが原告となっており、
反日弁護士が39名も代理人に名を連ねている。
しばき隊といえば国際テロリスト、反日といえば在日と共産党連合ということであるから
有事に凄惨な衝突は避けられない。そして、現状は公判の途中にも日韓断交の可能性が高くなっているのである。、
 余命の日本再生における担当は、「日本に仇をなす勢力のあぶり出し」であり、手法は平和的法廷闘争である。
従前、お知らせしているように、予定通り、3月末で地裁第一審がほぼ終わるので、制約がなくなった。
各組織は4月からは自由に活動されたい。
 あらためて、これまでのご協力を心から感謝する。
 余命は材料を集め、それをどう料理するか考える者、料理する者、提供する者、それぞれが頑張っている。
この件は外患罪告発チームにバトンが渡される。
そのあとは余命はまったくタッチしないので知らないよ。

引用以上

余命はもう知らないよ、敗訴しても責任は取りません。

北海道裁判の原告3名(池田賢太、島田 度、皆川洋美)と
代理人の先生方は新たに外患罪告発されるそうです。

以下は懲戒請求について・・・

コメント2  懲戒請求書は何枚?

訴状の証拠甲第8号証の最下段には(1)というページ表記がある。以下があるということである。
最終行にも「.....個々に理由と説明を添えて懲戒請求するものである。」と記載されている。
 これが完全に削除されている。いくら都合が悪くても、それはまずいだろう。


懲戒請求書  

札幌弁護士会 御中
平成29年 月 日   №240
懲戒請求者
氏名 印
住所〒番号

対象弁護士と申し立ての趣旨
以下の所属弁護士の懲戒を求める。
池田賢太 (北海道合同法律事務所・札幌弁護士会)
皆川洋美 札幌弁護士会
島田 度 (きたあかり法律事務所・札幌弁護士会)

懲戒事由
日本弁護士連合会会長 中本和洋名で発出された、違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、
その要求活動の実現を推進する行為は、傘下弁護士の確信的犯罪行為である。
 また、任意団体「Counter-Racist Action Collective」
(対レイシスト行動集団。「C.R.A.C.」のツイッタージャパンに対する通知書代理人については
国際テロリストとして告発されている弁護士が含まれており、公序良俗に反する品行のみならず、
テロ等準備罪に抵触する可能性まであると思量する。
 一般国民として看過できるレベルをこえているので、ここに理由と説明を添えて懲戒請求するものである。
 (以下10ページが理由と説明である。これが削除されている。)

引用以上


この後はしばき隊の暴力的な活動を示すツイートや、弁連の朝鮮学校助成金に関する声明への抗議文が続きます。

現在余命ブログは何処の誰が更新しているのでしょうか?
もしかしたらまだ寒い拘置所の中で更新しているのかな?

匿名弁護士信者の皆さん、どうして余命は未だに逮捕されてないの?

本日もありがとうございました

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3月23日

2020-03-22 23:41:47 | 日記

今日は世界気象デー

WMO(世界気象機関)発足の日や


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手続きが間違っています

2020-03-22 23:32:21 | 日記

横浜地裁より・・・

observer

@ykhm_observer

債権差押命令の裁判官、3刑にいた人。まさかのご縁に驚き。


observer

@ykhm_observer
·23時間

【おまけ】横浜地裁の1F開廷表は通路?を挟んで左右に別れて貼られてる。

朝、刑事の開廷表を見てたら隣に神原弁護士が。いよいよ刑事か!と期待したけど…ご本人が勘違いしただけ。
しかも余命に無関係な普通の民事。

余命裁判ヲチャにとっては濃厚な1日だっただけにグッタリ

続けてのレポお疲れ様です。
佐々木先生が昨年大阪高裁で開示請求訴訟に逆転勝訴した時マスコミはスルーしてました。
(開示請求訴訟は基本的に民事の手続きですが)
今度とお化けは出た試しが無い、と思われてなければいいですね。

居もしないお化けが出たと騒いだのは誰だ?
三宅さんだけか?
匿名ならば何の責任も無いの?




以下は考える会のブログより

弁護士懲戒手続の研究と実務》⑯日弁連に直接懲戒請求の申立てができるか


最近ネット上で「懲戒請求書」と書かれたものを目にすることがありました「懲戒請求書」と書かれてあり宛先が
「日本弁護士連合会御中」と書かれてあるものでした。
日弁連に直接懲戒請求の申立てができるか?

《弁護士懲戒手続の研究と実務》(日弁連調査室)を見てみましょう

1 日弁連懲戒制度の意義
法60条1項は、弁護士に懲戒事由があり自らその弁護士を懲戒することを適当と認めるときは、
同条2項から6項までの規定に基づき、日弁連に自らこれを懲戒することができるものとして、
弁護士会による懲戒とは別に日弁連が独自に懲戒できる制度を認めている。
弁護士になろうとするものは、日弁連の弁護士名簿に登録されて弁護士になるのと同時に、
当然、入会しようとする弁護士会の会員になり、かつ日弁連の会員になる(法58条、36条1項、47条)。
日弁連は、弁護士の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し弁護士事務の改善進歩を図るため、
弁護士の指導、連絡及び監督に関する事務を行うものとされており(法45条2項)、
この権能を全うさせるために、法は弁護士会による懲戒とは別に、日弁連の独自の懲戒権を付与した。
すなわち、弁護士に懲戒事由があるにもかかわらず懲戒請求がなされない等何らかの理由で
弁護士会における懲戒が機能しない場合や、登録換えをした弁護士が登録換え前に懲戒事由に該当する非行を犯していた時に
登録換え後の所属弁護士会では適正公正な懲戒手続の運用が期待できない場合等には弁護士に懲戒事由があるにもかかわらず
適正な懲戒がなされず、弁護士懲戒制度の目的が達成できないおそれがあるため、かかる場合を補完し、
弁護士自治に基づく懲戒権の適正な行使を確保する制度が要請される。
また弁護士に登録換えの前後それぞれ別個の懲戒事由があり、これを一括して審査することが相当な場合にも、
日弁連独自の懲戒制度がその意義を発揮するものと考えられる。

2 日弁連懲戒の補完性
弁護士は日弁連の弁護士名簿に登録されるのと同時に、当然入会しようとする弁護士会の会員となり
(法36条1項>自己の所属する弁護士会の地域内に弁護士を指導監督しうるのは所属弁護士会である。
また何人にも弁護士について懲戒を求めることができることを認めた法58条1項は、
その請求先を日弁連とはせずの弁護士会として広く国民に弁護士の職務を直接監視する機会を与えていることからも、
弁護士に対する懲戒については、第一次的には所属弁護士会によってなされることが予定されているものと解さされる。
また、法は、日弁連が各弁護士会に対する指導連絡監督権を有すること(法45条2項)
弁護士会の判断に対する不服申立て手段として、対象弁護士等には審査請求(法59条)
懲戒請求者には異議の申出(法64条第1項)をそれぞれ認め、弁護士に対する懲戒手続についていわば
上級審たる役割を担わせており、日弁連独自の懲戒権の行使に対しては行政手続内での不服申立て手段を認めていない(法49条の3)
これらを考慮すると、日弁連独自の懲戒権は、現行法上、弁護士会の懲戒権に次ぐ第二次的、
補完的なものとして位置付けされているものと解される。

6 日弁連に対する懲戒請求の可否
法58条1項は「何人も」弁護士会に対して懲戒請求できることができると規定しているのに対して
「法60条」は懲戒請求について触れるところがない。
前述のとおり、法60条の制度は、弁護士会による懲戒に対して第二次的・補完的なものとして位置付けされているもと
解されること、法60条において「自ら・・懲戒することを適当と認めるとき」とのみ規定し、
日弁連に対する懲戒請求に関しては規定を何ら設けていないことから、
日弁連に対する懲戒請求についてはこれを否定する趣旨と解される。したがって、
何人も日弁連に対して直接懲戒請求を行うことは認められていないと解される。

https://jlfmt.com/2020/03/21/41700/

(上記より)

上記は余命ブログ゛0196  GSOMIA破棄へ゛の弁連宛の懲戒請求書の事だと思われます。

基本弁連に直接懲戒請求を出す事は認められていません。
一応単位会に直接懲戒請求を出す様指導しても懲戒請求者が撤回しない場合は、
予備審査をするとの事ですが・・・

余命サイドは懲戒手続きについて無知なのにも関わらず、裁判で日付云々を主張しているのです。


本日もありがとうございました。

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