S485の要件

2010-06-29 11:12:35 | 福岡&中野&メルボルン時代
S485は、オーストラリアで2年間の高等教育を終えた人に与えられる一時ビザです。

基本的には、このビザのために留学してきた多くの人が”2年”という期間を選ぶことになります。

■ S485基本要件

ところが、2年間の学習さえ満たせば、何でもS485の申請ができるわけではなく、

* Two (2) academic years study
* Course requirements
* Qualifications must be closely related to nominated occupation
* Overlap of qualifications
* What if you have completed study outside Australia?
* Evidence to attach to your application
* Lodgement of application

(引用:http://www.immi.gov.au/skilled/general-skilled-migration/485/eligibility-study.htm )

上の条件を満たしていないといけないのですが、2年間の学習は、

Closely related to nominated occupation

とでなくてはなりません。例えば、会計士を職業として選択した場合に、会計以外の分野で
2年間の学習をしてもS485の申請はできません。

ついでにs485は急いで申請しないとおりません(卒業後6ヶ月以内)

■ 基本フロー

   高等教育(2年)
     ↓
   S485期間(18ヶ月)
     ↓
   永住権申請(GMS)
     ↓
    雇用

となり、基本的にはS485は仕事をしようが旅行にいこうが何でもできる期間として
自由に使える時間ですが、実際は就職準備期間として成り立っています。

つまり、この期間中、基本的にはどんな仕事であっても自分にあった仕事を
見つけると良いわけです。

ただ、GMS申請上、年齢ポイントが低かったり、語学ポイントが低かったりする人に
取っては、申請職種(ノミネートする職種)が60点をもらえる”専門職”系か、
50点系の一般職かが成否の分かれ目になることがあります。

専門的職業 → 60点
一般職業  → 50点

何が一般的職業で何が専門的職業なのか?その判断は、SOLがするわけで
そこにSOLに載っている職業でないとGMS申請できない、という場所に
戻ってくるわけです。

従い、基本フローは 以下のように修正されます・・・(笑)

 永住権申請職種検討(GMS)
     ↓
   高等教育(2年)
     ↓
   S485期間(18ヶ月)
     ↓
   永住権申請(GMS)
     ↓
    雇用

ひとつステップ追加ですね。 ところがノミネート職種が人材不足分野であるという
事実をもってしても、最終目的の雇用の確実性はないわけなので、さらにもう一歩
つきます。

   雇用妥当性検討
     ↓
 永住権申請職種検討(GMS)
     ↓
   高等教育(2年)
     ↓
   S485期間(18ヶ月)
     ↓
   永住権申請(GMS)
     ↓
    雇用

極論すれば、もともと料理人だった人がいきなり看護婦で申請してもいくらSOLに
看護婦が記載されているとはいえ、最終的に雇用の面で苦労するわけです。

まぁ海外で働く人の究極的な目的は、雇用に左右されないこと、にあると
思うので、本来は雇用を起点に作戦を練ること事態が、内的矛盾を抱えては
いますが・・・

それでも少しでもIndependentな生き方を目指すなら・・・このようなフローが
ほとんどの人に必要なことはマチガイありません。


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