あなたは、お金を貸しました。
本来入金されます予定の日から、入金が遅れています。
こういった場合に、内容証明を郵送した方が良いことは、
今までも記事に書いてきました。
ところで、「利息(利子)を払え」といったドラマを
観たことがあるかも知れません。
この利息(利子)にあたります部分としまして、
損害遅延金といいますものがあります。
簡単にいいますと、利息(利子)を契約書(借用書)上
設定していなくても、年5%を請求することができるのです。
尚、商取引の場合は、年6%です。
損害遅延金も併せて請求されるのでしたら、
その旨、しっかりと記載しておきましょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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こういった場合に、内容証明を郵送した方が良いことは、
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この利息(利子)にあたります部分としまして、
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簡単にいいますと、利息(利子)を契約書(借用書)上
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尚、商取引の場合は、年6%です。
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