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(内容証明)遅延損害金

2014年01月08日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、お金を貸しました。

本来入金されます予定の日から、入金が遅れています。

こういった場合に、内容証明を郵送した方が良いことは、
今までも記事に書いてきました。

ところで、「利息(利子)を払え」といったドラマを
観たことがあるかも知れません。

この利息(利子)にあたります部分としまして、
損害遅延金といいますものがあります。

簡単にいいますと、利息(利子)を契約書(借用書)上
設定していなくても、年5%を請求することができるのです。

尚、商取引の場合は、年6%です。

損害遅延金も併せて請求されるのでしたら、
その旨、しっかりと記載しておきましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
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