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(内容証明)訴訟の提起等

2014年01月09日 | 内容証明_具体的な書き方
あなたは、内容証明を作りました。

この内容証明を郵送します前に、少し思いました。
「郵送しても、無視される可能性が高いなぁ」と。

無視されたから無駄だったという訳ではございません。
しかし、無視されてしまった場合には、裁判(訴訟)等、
法的措置をとる考えが事前にあるとします。

その場合には、率直にその旨記載することもいいでしょう。

但し、あくまで内容証明を無視されましたり、
例えば誠意ある回答がない場合等であると考えておられましたら、
「そういった場合には」と注釈をつけておくのがよりよいと思います。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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