あなたは、時計屋さんです。
ある高級腕時計の修理を依頼されました。
修理が終わり、修理代金を請求しましたら、
不当な高額でもないのに、払ってもらえません。
そういった場合に、修理代金を払ってもらいますまで、
その腕時計をあなたの手元に置いておきますと、
相手も急いで修理代金を準備することでしょう。
このように、手元に置いておくことを留置権といいます。
留置権を行使します場合には、
後々トラブルにならないためにも、
内容証明を郵送しておくことは、悪いことではないと思います。
もちろん、きちんと記載することが大切です。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
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