内容証明を郵送することになりましても、
相手は、元々友人だったり、長年の得意先だったりする場合もあります。
約束を守らない相手に非があるのは事実でしょうが、
相手の言い分を聞いても構わない、回答次第では、双方協議し、
少し譲歩しながらも、いい方向で進めていきたいと考えられる場合もあると思います。
例えば、借金返済です。
本来なら、一括で返さないといけない期日(弁済期)は過ぎていますが、
もし、相手が生活に困っているのなら、分割でもいいと思っているとしましょう。
そういった場合、相手の状況を知る必要があると思います。
「弁済に困難な事情があれば、協議に応じますので、
現状および弁済案を文書でお示し下さい」と
記載することで、受け取り側にも、猶予が与えられます。
そういった方法もあります。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
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相手は、元々友人だったり、長年の得意先だったりする場合もあります。
約束を守らない相手に非があるのは事実でしょうが、
相手の言い分を聞いても構わない、回答次第では、双方協議し、
少し譲歩しながらも、いい方向で進めていきたいと考えられる場合もあると思います。
例えば、借金返済です。
本来なら、一括で返さないといけない期日(弁済期)は過ぎていますが、
もし、相手が生活に困っているのなら、分割でもいいと思っているとしましょう。
そういった場合、相手の状況を知る必要があると思います。
「弁済に困難な事情があれば、協議に応じますので、
現状および弁済案を文書でお示し下さい」と
記載することで、受け取り側にも、猶予が与えられます。
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