あなたは、抵当権付きの不動産を手に入れました。
抵当権とは、説明が少し難しいのですが、
例えばあなたの手に入れた土地をAだとしましょう。
土地Aは、元々Xさんがお金を借りた際に、
担保として抵当権が設定されていました。
つまり、Xさんの返済が滞った場合に、
その土地Aが抵当権を設定している人のものになってしまう
イメージでOKです。
その土地Aを、あなたは手に入れました。
もちろん、そんな抵当権は消したい(なくしたい)と思うでしょう。
その抵当権を消してもらいますよう請求することを、
抵当権消滅請求といいます。
その旨とそのための金額等を、
きちんと内容証明で郵送することは大切でしょう。
その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)
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つまり、Xさんの返済が滞った場合に、
その土地Aが抵当権を設定している人のものになってしまう
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もちろん、そんな抵当権は消したい(なくしたい)と思うでしょう。
その抵当権を消してもらいますよう請求することを、
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