民法第252条には、次のように書かれています。
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
「管理」と「保存」の2つの言葉が出てきています。
「管理」ですが、A、B、C、D、Eさんの5人で共有で所持しています物を、誰かに貸すとしましょう。
その際、過半数ですので、3人が賛成すれば貸すことになるとは限らないのです。
例えば、Aさんの持分が8分の3、Bさんの持分が8分の2、他の方はそれぞれ持分が8分の1だとしましたら、AさんとBさんの2人が賛成すれば、持分8分の5の賛成となり、過半数を超えるのです。
「保存」とは、現状維持のようなイメージでOKです。ちょっとしました修理等は、各共有者の合意を得なくても、誰でもOKとの内容です。
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