民法第304条には、次のように書かれています。
1 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
先取特権があれば、ある目的物の滅失等によって債務者が受けるべき金銭に対しても行使できると書かれています。
例えばですが、ある建物が目的物だったとしましょう。しかし、火災により燃えてしまいました。
火災保険に入っていましたら、火災保険の金銭を受け取ることになるでしょう。この金銭に対しても、先取特権を行使できると書かれています。
しかし、行使しますためには、金銭を受け取ります前に、差押えしておく必要があります。
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2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
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