民法第296条には、次のように書かれています。
留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
留置権により、留置物を返還しなくても良いことは、昨日の記事に書きました。
例えばですが、時計が20万円の修理代だったとしましょう。
修理代20万円を用意できないAさんがこう言いました。「ここに5万円あるので、ベルトの部分だけでも外して、ベルトだけ先に返してほしい」
しかし、全額返済して頂きますまで、渡す必要がないと書かれています。
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