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(内容証明)知っておきたい民法_その133

2014年06月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第295条には、次のように書かれています。

1 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。


留置権(りゅうちけん)と呼ばれる条文です。

例えばですが、高級な時計を時計屋に持っていき、修理依頼したとしましょう。

時計屋は修理が完了しました。代金を請求しますと、払ってもらえません。

このとき、時計屋は、時計の修理代金を支払ってもらえるまで、その時計を持っておくことができるのです。

でも、こんな場合はどうなるのでしょう?

時計屋に修理に出した人は、時計屋に借金があります。

時計屋は思いました。「修理代とこの時計と引き換えでチャラだ」と。

これはできませんよ。時計の修理と借金とは、関連がないからです。お間違えなく。

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