民法第303条には、次のように書かれています。
先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
この条文の説明の前に、債権者平等の原則について書きます。
債権者平等の原則とは、例えばXさんが、Aさんに100万円、Bさんに50万円、Cさんに25万円借りているとしましょう。
Xさんはほとんどの財産を失い、返済すら厳しい状況になったとしましょう。
そうしますと、Aさん:Bさん:Cさん=100:50:25=4:2:1です。
Xさんが、残り42万円だけ持っていました場合、Aさんは7分の4の24万円、Bさんは7分の2の12万円、Cさんは7分の1の6万円を受け取るのが原則です。
これが債権者平等の原則です。
先取特権(さきどりとっけん)とは、債権者平等の原則とは別の考えで、他の債権者よりも先に支払ってもらえる権利のことを指します。
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これが債権者平等の原則です。
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